南会津地方広域市町村圏組合規約
(組合の名称)
第1条 この組合は、南会津地方広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する町村)
第2条 組合は、南会津町、下郷町、只見町及び檜枝岐村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
- 視聴覚教育に関すること。
- 広域観光事業に関すること。
- 救急医療体制の整備に関すること。
- 老人ホーム入所判定委員会に関すること。
- 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。
- 消防に関すること(消防団に関することを除く。)。
- 特別養護老人ホームの整備に関すること。
- 語学指導等を行う外国青年招致に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、福島県南会津郡南会津町田島字西上川原乙65番地に置く。
(議員の定数)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
南会津町 6人 下郷町 3人 只見町 2人 檜枝岐村 1人
2 組合議員は、組合町村の議会の議長をもってあてるほか、南会津町、下郷町、只見町の議会において当該議会の議員のうちから選挙(以下「選挙による議員」という。)する。
3 前項の選挙による議員に欠員を生じたときは、その欠員となった議員を選挙した組合町村の議会において、すみやかに補欠議員を選挙しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組合町村の議会の議員の任期による。
2 補欠選挙により選挙された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議員の異動通知)
第7条 組合町村の長は、当該町村にかかる組合議員が定まったとき、又は当該組合議員に異動を生じたときは、直ちにその旨を管理者に通知しなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会に、議長及び副議長各1人を置く。2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちからそれぞれ選挙する。3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(管理者及び副管理者)
第9条 組合に、管理者1人、副管理者3人を置く。
2 前項の管理者及び副管理者は、組合町村の長がそれぞれ互選する。
3 管理者及び副管理者の任期は、組合町村の長の任期による。
4 管理者に事故あるときは、管理者があらかじめ指定する順序により、副管理者がその職務を代理する。
5 管理者及び副管理者は非常勤とする。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、南会津町の会計管理者をもって、これにあてる。
(消防長)
第10条の2 組合に消防長1人を置く。
2 消防長は、管理者がこれを任免する。
(職 員)
第11条 組合に職員をおき、その定数は、条例で定める。
2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。ただし、消防職員は、消防長が管理者の承認を得てこれを任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者から選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。
4監査委員は、非常勤とする。
(経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、組合町村の負担金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 前項に定める組合町村の負担額及び方法は、組合の議会において定める。
(基金の設置)
第14条 南会津地方ふるさと市町村圏の創造的、一体的な振興整備に資する地域振興事業を推進するため、南会津地方広域市町村圏組合ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、それぞれ組合町村からの出資金等により造成する。
3 前項の規定により造成した基金のうち組合町村からの出資金に相当する額は、取り崩すことができない。
4 基金が廃止されたときは、組合町村からの出資金に相当する額は、当該町村に帰属するものとする。
第15条 この規約に定めるもののほか、組合の運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(改正付則 略)