老人福祉法の改正により、措置事務等が町村へ移譲されたのに伴い、その措置事務の一部である老人ホーム入所判定委員会の事務を広域的に行い、町村間の均衡ある調整を図ってきました。
その後、介護保険法の施行に伴い特別養護老人ホームの入所判定は、介護保険制度下において実施されることとなり、現在、養護老人ホームに係る入所判定を行っています。

・判定委員(7名)

  • 医 師
  • 県南会津保健福祉事務所担当課長
  • 構成町村の福祉担当課長
  • 特別養護老人ホーム施設長代表者

・判定委員会の結果

年 度 依頼件数特別養護
老人ホーム
養護老人
ホーム
要入院保留入 所
対象外
委員会
回数
平成 5年度 413342203回
平成 6年度 474121213回
平成 7年度 484250013回
平成 8年度 858220015回
平成 9年度 504910003回
平成10年度 665790003回
平成11年度 0000000回
平成12年度 5050002回
平成13年度 2010102回
平成14年度 5500002回
平成15年度 2020002回
平成16年度 1010001回
平成17年度3030002回
平成18年度 0000000回
平成19年度 3030002回
平成20年度 4040004回
平成21年度 2020002回
平成22年度 2020002回
平成23年度 1010001回
平成24年度 0000000回
平成25年度0000000回
平成26年度 0000000回
平成27年度 2020002回
平成28年度 0000000回
平成29年度0000000回
平成30年度0000000回
令和元年度1000011回
令和2年度1010001回
令和3年度0000000回
令和4年度1
01
0001回
令和5年度0000000回

※平成11年10月1日より養護老人ホーム入所を対象として判定

※平成20年度より委員会開催を省略し、書類判定により実施