〇組合の共同処理する事務 (南会津地方広域市町村圏組合規約)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1)視聴覚教育に関すること。
(2)広域観光事業に関すること。
(3)救急医療体制の整備に関すること。
(4)老人ホーム入所判定委員会に関すること。
(5)介護認定審査会の設置及び運営に関すること。
(6)消防に関すること(消防団に関することを除く。)。
(7)特別養護老人ホームの整備に関すること。
(8)語学指導を行う外国青年招致に関すること。
(9)一般廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関すること(南会津町、下郷町及び只見町に限る。)。
(10)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく事務のうち次に掲げる事項に関すること(南会津町、下郷町及び只見町に限る。)。
ア 一般廃棄物処理計画の策定に関すること。
イ 一般廃棄物の収集、運搬、処分に関すること。
ウ 一般廃棄物処理業の許可等(報告の徴収、立入検査、改善命令を含む。)に関すること。
エ 一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物の処理に関すること。
(11)容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)に基づく事務のうち次に掲げる事項に関すること(南会津町、下郷町及び只見町に限る。)。
ア 容器包装廃棄物の分別収集計画の策定に関すること。
イ 容器包装廃棄物の収集、運搬、処分に関すること。
(12)浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽清掃業の許可等(指示、許可の取消し、事業の停止等を含む。)に関すること(南会津町、下郷町及び只見町に限る。)。
(13)火葬場の設置運営に関すること(南会津町、下郷町及び只見町に限る。)。
〇経費の負担割合(南会津地方広域市町村圏組合の経費の負担割合等に関する条例)
第2条 規約第3条の各号の経費の負担割合は、別表のとおりとする。ただし、施設の建設等に要する経費の負担割合は、その都度別に定める。
別表(第2条関係)
共同処理する事務 | 負担割合 |
---|---|
規約第3条第1号から同条第4号までに規定する事務 | 均等割 20パーセント 人口割 80パーセント |
規約第3条第5号に規定する事務 | 均等割 20パーセント 審査件数割 80パーセント |
規約第3条第6号に規定する事務 | 地方交付税法(昭和25年法律第211号)に規定する消防費に係る前年度の基準財政需要額のうち、常備消防に要する基準財政需要額割100パーセント ただし、臨時的経費を除いた負担金が基準財政需要額を超えた場合は、超過した負担金の負担割合は均等割20 パーセント、人口割80 パーセントとする |
規約第3条第8号に規定する事務 | 配置外国青年数割 100パーセント (同一の外国青年を複数の町村で活用する場合は、当該町村で按分する。) |
規約第3条第9号から同条第13号に規定する事務 | 保健衛生総務費に関する経費 人口割 100パーセント ごみの収集、運搬、処分に関する経費 利用割 100パーセント し尿・浄化槽汚泥の収集、運搬、処分に関する経費 利用割 100パーセント 火葬場の管理運営及び霊柩車の維持管理に関する経費 利用割 100パーセント |