〇組合の共同処理する事務 (南会津地方広域市町村圏組合規約)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1)視聴覚教育に関すること。
(2)広域観光事業に関すること。
(3)救急医療体制の整備に関すること。
(4)老人ホーム入所判定委員会に関すること。
(5)介護認定審査会の設置及び運営に関すること。
(6)消防に関すること(消防団に関することを除く。)。
(7)特別養護老人ホームの整備に関すること。
(8)語学指導を行う外国青年招致に関すること。

〇経費の負担割合(南会津地方広域市町村圏組合の経費の負担割合等に関する条例)

第2条 規約第3条の各号の経費の負担割合は、別表のとおりとする。ただし、施設の建設等に要する経費の負担割合は、その都度別に定める。

別表(第2条関係)

共同処理する事務負担割合
規約第3条第1号から第4号までに規定する事務均等割 20パーセント
人口割 80パーセント
(人口は、最近の国勢調査結果人口による。)
規約第3条第5号に規定する事務均等割 20パーセント
審査件数割 80パーセント
規約第3条第6号に規定する事務地方交付税法(昭和25年法律第211号)に規定する消防費に係る前年度の基準財政需要額のうち、常備消防に要する基準財政需要額割100パーセント
ただし、臨時的経費を除いた負担金が基準財政需要額を超えた場合は、超過した負担金の負担割合は均等割20 パーセント、人口割80 パーセントとする(人口は、最近の国勢調査結果人口による。)
規約第3条第8号に規定する事務配置外国青年数割 100パーセント
(同一の外国青年を複数の町村で活用する場合は、当該町村で按分する。)