○南会津地方広域市町村圏組合職員服務規程

平成元年12月14日

組合訓令第2号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、南会津地方広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、圏域住民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。

2 職員は、管理者の統轄のもと、相互に連絡協調し、行政機能の発揮に努めなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 南会津地方広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和48年組合条例第9号)第2条の規定による服務の宣誓は、事務局長及び消防長にあっては、管理者、管理者の補助機関たる職員にあっては事務局長、消防職員にあっては消防長の面前で行うものとする。

(身分証明書)

第4条 職員は、必要があるときは、所属長から身分証明書(第1号様式)の交付を受けることができる。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに所属長に届け出てその書換えを受けなければならない。

3 職員は、身分証明書を他人に譲与し、貸与し、又は交換してはならない。

4 職員は、身分証明書を紛失したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

5 職員は、退職、免職又は失職により職員でなくなったときは、速やかに所属長に身分証明書を返還しなければならない。

(執務上の心得)

第5条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、出張、休暇等のため不在になるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を関係職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしておかなければならない。

(勤務時間等)

第6条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

3 勤務の特殊性により前2項の規定により難いと認められる職員の週休日、勤務時間の割り振り、休憩時間又は休息時間等については、管理者が別に定めるもののほか、所属長が管理者の承認を受けて定める。

(週休日等の振替等)

第6条の2 所属長は、週休日において特に勤務を命ずる必要がある場合には、週休日の振替等・代休日指定簿(第1号の2様式)により、原則として週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振りの変更を行うものとする。

2 所属長は、休日において特に勤務を命ずる必要がある場合には、前項に規定する様式により、原則として休日の代休日を指定するものとする。

(超勤代休時間の指定)

第6条の3 所属長は、南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年組合条例第5号。以下「条例」という。)第8条の2に規定する超勤代休時間として、南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年組合規則第9号。第9条において「規則」という。)第8条の3に規定する期間内にある条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(条例第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 所属長は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

(出勤簿)

第7条 職員は、出勤したときは、出勤簿(第2号様式)に押印しなければならない。

(出勤簿取扱主任)

第8条 出勤簿を管理させるため、出勤簿取扱主任を置く。

2 出勤簿取扱主任は、所属長が指定する。

(休暇等の手続き)

第9条 職員は、年次有給休暇(条例第12条第1項に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、年次休暇届(第3号様式)により、あらかじめ所属長に届け出なければならない。この場合において、所属長は、その年次有給休暇の時期を変更するときは、年次休暇時期変更通知書(第4号様式)により、その旨を職員に通知しなければならない。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、休暇(欠勤)(第5号様式)により、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、急病等の理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに所属長の承認を受けなければならない。

(1) 規則第11条に規定する病気休暇を受けるとき。

(2) 規則第12条第1項第1号に規定する出産のための休暇を受けるとき。

(3) 規則第12条第1項第2号に規定する配偶者の出産のための休暇を受けるとき。

(4) 規則第12条第1項第3号に規定する男性職員の育児参加のための休暇を受けるとき。

(5) 規則第12条第1項第4号に規定する生理のための休暇を受けるとき。

(6) 規則第12条第1項第5号に規定する忌引のための休暇を受けるとき。

(7) 規則第12条第1項第6号に規定する夏季休暇を受けるとき。

(8) 規則第12条第1項第7号に規定する職員が自主的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合の休暇を受けるとき。

(9) 規則第12条第1項第8号に規定する結婚のための休暇を受けるとき。

(10) 規則第12条第1項第9号に規定する育児休暇を受けるとき。

(11) 規則第12条第1項第10号に規定する子の看護のための休暇を受けるとき。

(12) 規則第12条第1項第11号に規定する要介護者の介護のための休暇を受けるとき。

(13) 規則第12条第1項第12号に規定する父母の祭日のための休暇を受けるとき。

(14) 規則第12条第1項第13号に規定する骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供のための休暇を受けるとき。

(15) 規則第12条第1項第14号に規定する選挙その他公民としての権利行使のための休暇を受けるとき。

(16) 規則第12条第1項第15号に規定する裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するための休暇を受けようとするとき。

(17) 規則第12条第1項第16号に規定する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離を事由とする休暇を受けようとするとき。

(18) 規則第12条第1項第17号に規定する風水震火災その他非常災害による交通遮断を事由とする休暇を受けようとするとき。

(19) 規則第12条第1項第18号に規定する風水震火災その他天災地変等による職員の住居の滅失又は破壊を事由とする休暇を受けようとするとき。

(20) 規則第12条第1項第19号に規定するその他交通機関の事故等不可抗力の原因を事由とする休暇を受けようとするとき。

(21) 規則第12条第1項第20号に規定する風水震火災その他の災害による職員の退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められることを事由とする休暇を受けようとするとき。

(22) 前号に掲げるもの以外の事由により欠勤するとき。

3 南会津地方広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年組合条例第10号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、休暇(欠勤)(第5号様式)により、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(時間外勤務及び特殊勤務の命令)

第10条 職員の時間外勤務又は特殊勤務は、時間外勤務命令簿(第6号様式)又は特殊勤務命令簿(第7号様式)により、所属長が命ずるものとする。

(退庁時の心得)

第11条 職員は、勤務が終了したときは、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書その他の物品を整理すること。

(2) 火気の始末、戸締り等をすること。

2 最終退庁者は、前項各号に掲げる処置に点検したのち最終退庁届(第8号様式)に記入のうえ退庁しなければならない。

(出張)

第12条 職員の出張は、南会津地方広域市町村圏組合職員の旅費の支給に関する規則(昭和49年組合規則第2号)の定める旅行命令書により旅行命令権者が命ずるものとする。

2 出張を命ぜられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに旅行命令権者の指示を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、受けた命令の内容を変更する必要が生じたとき。

(2) 天災地変、交通しゃ断、病気等のため用務を遂行することができないとき。

(復命)

第13条 出張を命ぜられた職員は、用務を終えて帰庁したときは、用務の経過、結末等について、速やかに復命書(第9号様式)を作成して復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。

(事務引継ぎ)

第14条 職員は、退職その他の理由により職員でなくなるとき又は勤務替え、休職等によりその職務を離れるときは、速やかに担任事務の処理経過を記載した事務引継書を作成し、関係書類とともに後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。ただし、所属長の承認を受けて口頭により引き継ぐことができる。

2 職員は、事務の引継ぎが終了したときは、事務引継届(第10号様式)を所属長に提出しなければならない。

(赴任)

第15条 新たに職員となった者及び転勤を命ぜられた職員は、その命令を受けた日から3日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により事務局長又は消防長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 病気その他特別の理由により7日以内に着任することができないときは、あらかじめ新たに所属することとなった所属長の承認を受けて前項の規定によらないことができる。

3 職員は、着任したときは、速やかに着任届(第11号様式)を所属長に提出しなければならない。

(履歴書)

第16条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書(第12号様式)3部を作成して所属長に提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項のうち、「氏名」、「本籍地」、「学歴」、「資格・免許・試験」及び「前歴・任免等の事項」について異動を生じたときは、履歴事項異動届(第13号様式)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。この場合において、履歴事項異動届には、その事実を証する書類を添付しなければならない。

(住所変更届)

第17条 職員は、住所を変更したとき(赴任により住所を変更したときを除く。)は、速やかに住所変更届(第14号様式)を所属長に提出しなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第18条 職員は、職務に関して証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められたときは、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容について、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。

3 職員は、裁判所その他の官公署において陳述又は供述したときは、その内容を文書で所属長に報告しなければならない。

(営利企業等への従事)

第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(第15号様式)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

(他の団体の事務への従事)

第20条 前条に規定する場合のほか、職員は国、他の地方公共団体その他公共的団体の事務に従事するときは、他の団体への事務の従事願(第16号様式)により、所属長を経由して管理者の承認を受けなければならない。

(病気休職の場合の復職の手続)

第21条 法第28条第2項第1号の規定による休職を命ぜられた職員は、休職期間が満了し、復職しようとするときは、その復職しようとする日の7日前までに復職願(第17号様式)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。休職の期間中に復職しようとする場合も同様とする。

2 前項の復職願には医師の診断書を添付しなければならない。この場合において、管理者が別に定めるときは2名の医師の診断書を添付しなければならない。

(退職)

第22条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日の30日前までに退職願(第18号様式)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(死亡報告)

第23条 所属長は、職員が死亡したときは、直ちに死亡報告書(第19号様式)を管理者に提出しなければならない。

(事故等の報告)

第24条 所属長は、職員の服務に関し事故等が発生したときは、速やかにその内容を文書で管理者に報告しなければならない。

(非常事態の場合の服務)

第25条 職員は、庁舎(附属施設及び構内を含む。)又はその周辺に火災その他の非常事態が発生したときは、別に定めるところにより、庁舎管理責任者の指揮を受けなければならない。

2 前項の非常事態が休日、勤務を要しない日その他勤務時間外に発生したときは、職員は、直ちに登庁しなければならない。

(宿日直の勤務)

第26条 休日、勤務を要しない日その他勤務時間外における特定の業務を行わせるため、宿日直員を置くことができる。

2 宿日直員の勤務に関する事項については、管理者の承認を受けて所属長が定める。

この訓令は、平成2年1月1日から施行する。

(平成5年2月24日組合訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月6日組合訓令第2号)

1 この規程は、平成6年9月6日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。

(平成19年6月29日組合訓令第3号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年8月25日組合訓令第3号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年6月1日組合訓令第3号)

1 この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

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南会津地方広域市町村圏組合職員服務規程

平成元年12月14日 組合訓令第2号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成元年12月14日 組合訓令第2号
平成5年2月24日 組合訓令第1号
平成6年9月6日 組合訓令第2号
平成19年6月29日 組合訓令第3号
平成20年8月25日 組合訓令第3号
平成22年6月1日 組合訓令第3号