○南会津地方広域市町村圏組合職員の旅費の支給に関する規則
昭和49年4月10日
組合規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年組合条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員及び職員以外の者に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(兼職者の旅費)
第2条 職員で他の職務を兼ねる者がその兼ねる職務によって旅行した場合には、その兼ねる職務相当の旅費を支給するものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、又は宿泊料の額を超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 目的地に到達するための経路は、鉄道旅行、水路旅行及び陸路旅行の順位により決定するものとする。
(2) 前号において、目的地に到達するための通常とされる経路が2以上ある場合には、それらの経路のうち最短距離のものによる。ただし、この場合の経路の距離は、陸路4分の1キロメートル、水路2分の1キロメートルをそれぞれ鉄道1キロメートルとして計算するものとする。
2 旅費経路の決定に関しては、東日本旅客鉄道株式会社自動車線白棚高速線は、これを鉄道とみなす。
(路程の計算)
第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な経路の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
(1) 証人、鑑定人、参考人その他これらに類する者として旅行した場合は、職員の出張の例に準じて計算した額の旅費
(2) 臨時の講義若しくは講演又は専門的調査研究等のため旅行した場合には、当該旅行者の学識経験、社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその者に相当すると認められる職務にある者の旅行の例に準じて計算した額の旅費
(組合の区域以外の同一地域内赴任の場合における移転料の額)
第9条 条例第26条第1項第3号の規定による移転料の額は、条例別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の2(扶養親族を随伴しない場合には、3分の1)に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)とする。
(旅費の調整)
第10条 職員に対する昇任、昇格、昇給等の発令が遡って行われた場合においても、当該職員が既に行った旅行についての旅費額の増額は行わないものとする。
第11条 公用の自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)を利用して旅行した場合には、鉄道賃又は車賃は支給しない。
2 南会津地方広域市町村圏組合準公用自動車の使用に関する要綱(昭和54年組合訓令第2号)に基づき承認を受けた準公用車で複数名出張した場合の同乗者については、条例第14条の鉄道賃及び第17条の車賃を支給しない。
第12条 次の各号の一に該当する旅行について支給する鉄道賃又は船賃は、日額旅費を支給する場合を除くほか、最下級の鉄道賃又は船賃による。ただし、所定の等級の鉄道賃又は船賃によらなければ公務上支障をきたすと旅行命令権者が認める場合には、当該等級の鉄道賃又は船賃による。
(1) 兼務職員の当該兼務に係る職務のための本務地と兼務地との間の旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、旅行命令権者が当該用務の性質、緩急の度合又は距離の遠近等により、所定の等級の鉄道賃又は船賃を支給する必要がないものと認め、あらかじめ管理者に協議して指定する旅行
第13条 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、市町村職員共済組合等から療養の給付若しくはこれらに類するものを受ける場合、その他、旅行用務の性質又は当該用務地の特殊な事情等により正規の日当又は宿泊料を支給する必要がないと認められる場合には、その実情に応じ、管理者の承認を得たものについて減額した日当又は宿泊料を支給することができる。
第14条 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は、支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことについてあらかじめ旅行命令権者の承認を得たものについては、この限りでない。
第15条 組合費以外の経費から旅費が支給される旅行については、旅費は条例の定めるところによって支給される旅費額のうち、組合費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。
(旅費の特例)
第16条 条例及びこの規則に定める鉄道賃、日当又は船賃の額によることが当該旅行における特別の事情により困難であると認められるときは、旅行命令権者は管理者の承認を得て、その必要の都度定める額の鉄道賃、日当又は、船賃を支給することができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が管理者と協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月15日組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。
附則(昭和51年9月1日組合規則第4号)
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(平成3年2月15日組合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則第11条第2項及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月6日組合規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。
附則(平成12年6月9日組合規則第3号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年8月24日組合規則第5号)
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年8月22日組合規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日組合規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年8月25日組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日組合規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
内国旅行における甲地方の地域表
都道府県 | 甲地方の地域 |
埼玉県 | さいたま市 |
千葉県 | 千葉市 |
東京都 | 特別区 |
神奈川県 | 横浜市、川崎市 |
愛知県 | 名古屋市 |
京都府 | 京都市 |
大阪府 | 大阪市、堺市 |
兵庫県 | 神戸市 |
福岡県 | 福岡市 |
広島県 | 広島市 |