○南会津地方広域市町村圏組合私有自動車の使用に関する規程

令和7年3月28日

組合訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、公務における私有自動車の使用について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私有自動車とは、出張等の公務のため組合有以外の自動車を使用したい職員が、次条に規定する承認を受けた自動車をいう。

(2) 使用とは、職員が前号に掲げる自動車を自ら運転することをいう。

(使用の手続)

第3条 公務のため私有自動車を使用する者は、私有自動車使用登録簿(様式第1号)に所定の事項を記入し、任命権者の承認を得なければならない。

2 職員が出張のため私有自動車を使用するときは、旅行命令簿に前項の規定により承認を得た自動車の車名及び登録番号を付記し、承認を得なければならない。

(使用の容認等)

第4条 私有自動車として容認できる自動車は、任意保険金額が無制限の対人保険及び対物保険に加入している自動車でなければならない。

2 所属課長等は、職員から前条第2項の申出があった場合において、当該自動車の使用が用務地、用務内容、所要時間及び経路等から判断して明らかに合理的かつ経済的でないと認めるときは、これを容認してはならない。

(所属長及び自動車使用職員の遵守事項)

第5条 所属課長等は、私有自動車の使用に関して、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他道路交通の安全の確保に関する法令並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他の自動車の安全性の確保及び整備に関する法令(以下「法令等」という。)の規定を遵守するとともに、私有自動車を使用する職員をしてこれらの法令等の規定に違反することのないよう充分指導しなければならない。

2 私有自動車を使用する職員は、当該自動車の使用に関し、法令等の規定に違反しないよう充分な注意を払うとともに、交通の安全確保に関しては、特に留意しなければならない。

3 私有自動車を使用する者は、承認を受けた用務以外に使用してはならない。

(旅費の支給)

第6条 私有自動車を使用した者には、南会津地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年組合条例第14号)に規定する旅費を支給する。

(損害賠償の責任)

第7条 私有自動車を使用した者が、交通事故を引き起こしたことにより、第三者に対する損害賠償金を支払う場合は、使用車が加入している自動車損害賠償責任保険金及び任意保険金から支払うものとするほか、南会津地方広域市町村圏組合職員が賠償責任を有する場合における求償に関する規程(昭和50年組合訓令第1号)の定めるところによる。

(安全運転義務違反の報告)

第8条 私有自動車を使用した者が、法令等の規定に違反した場合は、安全運転義務違反報告書(様式第2号)により、速やかに管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 南会津地方広域市町村圏組合準公用自動車の使用に関する要綱(昭和54年組合訓令第2号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、現に旧要綱によって準公用車を使用して公務のための旅行等を行う場合は、なお従前の例による。

4 この訓令の施行の際、現に作成されている旧要綱に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。

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南会津地方広域市町村圏組合私有自動車の使用に関する規程

令和7年3月28日 組合訓令第5号

(令和7年4月1日施行)