○南会津地方広域市町村圏組合職員が賠償責任を有する場合における求償に関する規程

昭和50年10月28日

組合訓令第1号

(趣旨)

第1条 法令の規定により職員が組合に対して損害賠償責任を有する場合における当該職員に対する組合の求償権の行使に関しては、この規程の定めるところによる。

(職員が組合に対して賠償責任を負う場合)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項に規定するもののほか、職員が組合に対して損害賠償責任を負うことになる場合は、おおむね次のとおりである。

(1) 公権力の行使に当たる職員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときにおいて、当該損害を組合が賠償し、当該職員に故意又は重大な過失があった場合

(2) 組合所有の自動車(職員が組合事務、事業を遂行するに際し、自己の所有又は管理する自動車を運転して出張することを承認された場合における当該自動車を含む。)の運行によって他人の生命又は身体及び物件を害した場合において、これによって生じた損害を組合が賠償したとき、当該自動車の運行に関し、当該職員に故意又は重大な過失があった場合

(3) その他前号に掲げるものを除き、職員が組合の事務、事業の執行につき、故意又は重大な過失によって他人の権利を侵害したことによって組合に損害を与えた場合

(求償する場合の前提手続)

第3条 職員に故意又は過失(重大な過失を含む。)があったかどうかに関しては、南会津地方広域市町村圏組合損害賠償審査会に審査を行わしめ、これを認定するものとする。

2 地方自治法第243条の2第3項の規定により監査委員に対して監査の請求を行うかどうかに関しては、前項の規定に基づいて、これを決定するものとする。

3 職員に対して求償する場合においては、あらかじめ損害賠償の請求額、履行の期限及び方法について、南会津地方広域市町村圏組合損害賠償審査会に審査を行わしめ、決定するものとする。

この規程は、昭和50年11月1日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合職員が賠償責任を有する場合における求償に関する規程

昭和50年10月28日 組合訓令第1号

(昭和50年11月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和50年10月28日 組合訓令第1号