○南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成6年12月26日
組合規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年組合条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日等の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間の一斉付与の特例)
第3条の2 任命権者は、条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないようにしなければならない。
2 前項に規定する場合において、任命権者は、その職員の範囲及び当該職員に対する休憩の与え方について定めなければならない。
第4条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年組合条例第4号)附則第2項の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の管理者が規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 前号に掲げる勤務のほか、管理者がこれらに準ずる勤務であると認めるもの
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
3 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合であって、育児短時間勤務職員等に同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第6条の2の2 任命権者が職員に時間外勤務を命ずる場合には、1箇月において45時間及び1年において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第2項第4号の時間として定めた時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について 100時間未満
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について 720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について 80時間
(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について 6箇月
4 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前3項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け、又は届出をした場合に限る。)管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、前3項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。
6 任命権者は、前項に規定する時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行った場合には、その内容を管理者に報告するものとする。
7 任命権者は、1箇月において100時間以上の時間外勤務を命じた場合には、管理者が定めるところにより管理者に報告するものとする。
(超勤代休時間の指定)
第6条の2の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号。以下「給与条例」という。)第15条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第5項の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第15条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(4) 給与条例第15条第5項第2号に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
(育児又は介護を行う職員及び障がいがある職員の早出遅出勤務)
第6条の3 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の3第1項の規定による請求は、早出遅出勤務(同項に規定する早出遅出勤務をいう。以下同じ。)を請求する一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。
3 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。
5 前3項の規定は、条例第8条の3第2項において準用する同条第1項の要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員について準用する。
6 第2項から第4項までの規定は、条例第8条の3第3項に規定する対象障害者である職員について準用する。
7 条例第8条の3第1項第2号の規則で定める職員は、当該職員の子(同項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この項、次条第1項第2号、第12条及び別表第2において同じ。)が児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業(以下「放課後等デイサービス事業等」という。)を利用している職員であって、当該放課後等デイサービス事業等を行う施設に当該子を送迎するものとする。
8 条例第8条の3第2項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子、祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員と生計を一にする次に掲げる者
ア 3親等内の親族(配偶者、父母、子、配偶者の父母及び前号に掲げるものを除く。)
イ 配偶者の父母の配偶者
9 条例第8条の3第2項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条の4 条例第8条の4第1項の管理者が規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 条例第8条の4第1項に規定する深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の4第1項の規定による請求は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
3 条例第8条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
4 前2項の規定は、条例第8条の4第3項で準用する同条第1項の要介護者を介護する職員について準用する。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第6条の5 条例第8条の3第2項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する一の期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。
2 条例第8条の4第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置(以下この条において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の3第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第1項から前項までの規定は、条例第8条の4第4項において準用する同条第2項及び第3項の要介護者を介護する職員について準用する。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。
(年次有給休暇の日数)
第8条 条例第12条第1項第1号の管理者が規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員にあっては、160時間に条例第2条第3項の規定により定められた勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、平均勤務時間数(その者の同項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間の時間数を当該期間におけるその者の条例第3条第2項ただし書の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数をいう。)を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者のその採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第8条の2 条例第12条第1項第2号の管理者が規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において、新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)
2 条例第12条第1項第3号の管理者が規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、管理者がこれに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の管理者が規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の管理者が規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)とする。
(他の職員との均衡)
第8条の3 定年前再任用短時間勤務職員であって当該年において1週間当たりの勤務時間又は1週間ごとの勤務日の日数に変更があったものその他管理者が他の職員との均衡を考慮する必要があり、前2条の規定により難いと認める職員に係る年次有給休暇の日数は、管理者が別に定める日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第9条 条例第12条第2項の管理者が規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)を単位とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(病気休暇)
第11条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる次に掲げる疾病の区分に応じた期間とする。
(1) 療養休暇 任命権者が、結核性疾患により長期の療養を要するものと認めた者について2年以内の期間
(2) 成人病、精神科疾患及び特定疾患のための休暇 180日以内の期間
(3) 負傷又は疾病のための休暇(前号に掲げる休暇を除く。) 90日以内の期間
2 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(1) 出産する場合 その出産の予定日前8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、14週間以内)及び出産後8週間以内の期間
(2) 配偶者が出産する場合 2日以内の期間
(3) 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当である場合 5日以内
(4) 生理のため勤務に服することが困難な場合 その都度2日以内の期間
(5) 忌引のため勤務しないことが相当である場合 別表第2に定める日数以内で必要と認められる期間
(6) 夏季における家庭生活の充実等の場合 毎年6月1日から10月31日までの期間内における3日以内の期間
(7) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年において5日以内
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
(8) 結婚する場合 連続する5日以内の期間
(8)の2 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当である場合 一の年において5日以内(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日以内)
(9) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(10) 職員が次に掲げる看護等の事由により勤務しないことが相当である場合 1の年において7日以内(職員の養育する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において「養育する子」という。)が2人以上の場合にあっては、10日以内)
ア 子、配偶者又はその他の2親等内の親族の看護(負傷し、又は疾病にかかった子、配偶者又はその他の2親等内の親族の世話を行うことをいう。)
イ 養育する子に機能回復訓練を受けさせる際の介助
ウ 養育する子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添い
エ 養育する子が感染症にかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれがあるとして学校等への出席を停止され、又は感染症の予防上必要があるため養育する子が在籍する学校等の全部若しくは一部の休業(一部の休業にあっては、養育する子に係るものに限る。)が行われたことによる養育する子の世話
オ 養育する子が在籍する学校等が実施する行事への参加
(11) 要介護者の介護、要介護者の通院等付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間
(12) 父母の祭日の場合 その都度1日以内の期間
(13) 骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供を行う場合 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄液の提供に伴い必要な検査、入院等をするために必要と認められる期間
(14) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
(15) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
(16) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合 必要と認められる期間
(17) 風水震火災その他非常災害により交通を遮断された場合 必要と認められる期間
(18) 風水震火災その他天災地変等により、職員の住居が滅失し、又は破壊された場合 1週間の範囲内において必要と認められる期間
(19) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合 必要と認められる期間
(20) 風水震火災その他の災害により、職員の退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第13条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第13条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 条例第15条の2第3項の規定による給与の減額に当たり、その勤務しない全時間につき1時間未満の端数が生じた場合の単位は、30分とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第14条 条例第16条の管理者が規則で定める休暇は、第12条第1項第1号の休暇とする。
(病気休暇及び特別休暇の請求等)
第17条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において任命権者の承認を受けなければならない。
2 職員は、引き続き1週間以上にわたる第11条第1項各号及び第12条第1項第1号の休暇を請求するに当たっては、医師又は助産師のこれを証する書類を添付しなければならない。
3 第12条第1項第1号の休暇の承認を受けようとする女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(年次有給休暇の届け出)
第18条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ、任命権者に届け出なければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他管理者が別に定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間
(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間
(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が規則第13条第6項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間
(その他の事項)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(非常勤職員の勤務時間)
第22条 条例第18条の規定による非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。
(報告)
第23条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間に関する規則(平成元年組合規則第6号)
(2) 南会津地方広域市町村圏組合職員の有給休暇に関する規則(平成元年組合規則第8号)
(経過措置)
3 条例の施行の際現に南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第2条第3項の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、管理者が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき管理者と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
5 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第5条の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割振り変更及び休息時間についての別段の定めについては、管理者が別に定める場合を除き、それぞれ第18条の規定に基づき管理者の承認を得た週休日の振替等、休息時間の別段の定めとみなす。
7 この規則の施行の際現に旧有給休暇規則第4条第1項の規定に基づき承認を受けている休暇については、第14条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
8 この規則の施行の際現に旧有給休暇規則第4条第3項の規定に基づき職員が届け出ている年次休暇の時季については、第16条の規定に基づき届け出たものとみなす。
附則(平成9年3月26日組合規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日組合規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日組合規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月8日組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年8月24日組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年8月28日組合規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月31日組合規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日組合規則第7号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年8月25日組合規則第4号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年6月1日組合規則第4号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日組合規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則第12条第10号の休暇については、改正後の規則第12条第10号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成29年8月28日組合規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
2 南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年組合条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年組合条例第5号。以下「条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合は、改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する条例の読替え)
7 南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号。以下「給与条例」という。)附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する条例第15条の2第3項の規定の適用については、給与条例第18条中「得た額」とあるのは、「得た額から、給料月額及び特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額及び特地勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の0.9を乗じて得た額(給与条例附則第5項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額及び特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額及び特地勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。
附則(令和2年4月1日組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月23日組合規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月27日組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日組合規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、改正後の南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の2第1項及び第4項並びに第8条の3の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の2第2項の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員に対する改正後の南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条第2項の規定の適用については、同項中「又は第22条の5第2項」とあるのは、「若しくは第22条の5第2項又は改正法附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第2項若しくは第4項」とする。
附則(令和6年4月1日組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第12条、第13条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
1親等の直系卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にしている姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。