○南会津地方広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和48年4月26日

組合条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年8月29日組合条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

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南会津地方広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和48年4月26日 組合条例第9号

(昭和48年8月29日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和48年4月26日 組合条例第9号
昭和48年8月29日 組合条例第23号