○南会津地方広域市町村圏組合廃棄物処理手数料の納入に関する規程
令和7年3月28日
組合訓令第13号
(目的)
第1条 南会津地方広域市町村圏組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(令和7年組合条例第9号。以下「条例」という。)第12条及び第21条に基づく廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の納入方法について定めるものとする。
(納入方法)
第2条 手数料は、廃棄物の搬入時に受付窓口において現金により納入するものとする。
(1) 一般廃棄物の収集運搬業務を組合から許可を受けている者(条例第7条による許可を受けている者をいう。)のうち、一般廃棄物及び産業廃棄物を搬入する者
(2) 事業活動を伴って生じた一般廃棄物及び産業廃棄物を搬入するもののうち、管理者が許可する者
(手数料の保管)
第3条 受領した手数料は、環境衛生課長が管理者の命を受け、手数料内訳と金額を毎日確認するとともに、現金の保管には十分に留意しなければならない。ただし、環境衛生課長が不在のときは、代理の職員が確認のうえ保管し、後日環境衛生課長の確認を得るものとする。
2 前項による手数料は、次の期日までに指定金融機関等に納入しなければならない。
(1) 当月1日から10日まで分の手数料 当月12日まで
(2) 当月11日から20日まで分の手数料 当月22日まで
(3) 当月21日から月末まで分の手数料 翌月2日まで
3 前項において納入期日が指定金融機関等の営業日でない場合は、金融機関の翌営業日までとする。
(1) 手数料の納入期限までに納入せず、更に南会津地方広域市町村圏組合財務規則(平成10年組合規則第4号)に基づく督促に応じなかったとき。
(2) 不適正な搬入があったとき。
(3) 翌月納入許可の取消しの申出があったとき。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。