○南会津地方広域市町村圏組合財務規則

平成10年6月19日

組合規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、組合の財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 南会津地方広域市町村圏組合財務に関しては、南会津町財務規則(平成18年南会津町規則第50号)を準用する。

(読み替え)

第3条 南会津町財務規則中「南会津町」及び「町」とあるのは「組合」と、「町長」とあるのは「管理者」と、「総務課長」とあるのは「事務局長」と、「各課等の長」とあるのは「会計管理者、教育長、教育次長、消防長、消防本部次長、事務局次長」と読み替えるものとする。

(専決及び代決)

第4条 財務に関する事務のうち別表第1に掲げる事項については、同表に定めるものに専決処理させる。

2 財務に関する事務のうち管理者の権限に属する事務並びに前条の規定による委任に基づく事務及び前項の規定により専決する権限を有するものに属する事務について当該権限を行使するものが不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 管理者の権限に属する事務 事務局長

(2) 会計管理者の権限に属する事務 会計管理者があらかじめ指定する職員

(3) 教育長の権限に属する事務 教育次長

(4) 事務局長の権限に属する事務 事務局次長(事務局次長が不在の場合にあっては、事務局長があらかじめ指定する職員)

(5) 消防長の権限に属する事務 本部次長(本部次長が不在の場合にあっては、消防長があらかじめ指定する職員)

3 前項の規定により代決することの事案は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

(その他の会計職員の設置)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、現金取扱員及び物品取扱員とする。

2 現金取扱員は、上司の命を受け現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

3 物品取扱員は、上司の命を受け物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

4 別表第2に掲げる各所属所にそれぞれ同表に掲げる出納員、現金取扱員並びに物品取扱員を置く。

5 別表第2に掲げる職にある者は、別に辞令を用いることなく、その職にある間出納員又は現金取扱員若しくは物品取扱員を命ぜられたものとみなす。

(施行期日等)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(南会津地方広域市町村圏組合財務規則の廃止)

2 南会津地方広域市町村圏組合財務規則(昭和48年組合規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定に基づいてなされた手続きは、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。

(平成11年10月12日組合規則第5号)

この規則は、平成11年10月15日から施行する。

(平成18年3月17日組合規則第5号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月18日組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の財務規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日組合規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

財務事務決裁事項

事項

事務局

消防本部

教育委員会

備考

局長

次長

消防長

次長

教育長

次長

1 第12条の規定による予算が成立した旨の通知をすること。







2 第14条第3項の規定による予算執行計画及び資金計画の決定の通知をすること。







3 第15条の規定による支出負担行為の配当をすること。







4 第16条第1項及び第2項の規定による経費の流用の承認及び通知をすること。

100~


5~


5~



5 第17条第2項及び第3項の規定による予備費の充用の承認及び通知をすること。

100~







6 次に掲げる収入を調定し、及び調定の通知をすること。








(1) 組合預金利子







(2) 手数料、財産運用収入、延滞金、基金

5~

10~

5~

10~

5~


(3) 寄附金

1~







(4) 前3号に掲げる収入以外の収入

5~

50~

5~

50~

5~


7 第41条第1項の規定による過誤納金の還付をすること。


10~


10~



8 第42条第1項の規定による収入更正をすること。





9 第43条第1項の規定による督促状を発すること。





10 第44条第2項の規定による滞納処分員を命ずること。





11 次に掲げる経費について支出負担行為をし、支出命令をすること。








(1) 報酬(会計年度任用職員以外)



20~


(2) 報酬(会計年度任用職員)、給料、職員手当等(退職手当負担金を含む)、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金







(3) 報償費

300~

50~

100~

50~

100~

50~


(4) 旅費








ア 費用弁償(会計年度任用職員通勤分)







イ アを除く旅費

5~

10~

5~

10~

5~


(5) 交際費


5~


5~



(6) 需用費








ア 燃料費及び光熱水費

5~

5~

5~


イ 食糧費

10~

1~

5~

1~

5~

1~


ウ ア及びイを除く需用費

100~

50~

100~

50~

100~

50~


(7) 役務費








ア 広告料

50~


1~


1~



イ アを除く役務費





(8) 委託料

300~

130~

300~

130~

300~

130~


(9) 使用料及び賃借料





(10) 工事請負費

300~


130~


130~



(11) 原材料費、公有財産購入費、備品購入費

100~

50~

100~

50~

100~

50~


(12) 負担金、補助及び交付金








ア 負担金

300~

50~

100~

50~

100~

50~


イ アを除く補助及び交付金

300~

10~

100~

10~

100~

10~


(13) 扶助費





(14) 貸付金、補償、補填及び賠償金

100~







(15) 償還金利子及び割引料








ア 還付金及び還付加算金







イ 地方債元利償還金







ウ ア及びイを除く償還金利子及び割引料

100~


50~


50~



(16) 投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金

300~


100~


100~



(17) 公課費





12 歳入歳出外現金の取扱いに関すること。





13 支出負担行為の差引きに関すること。





14 第68条第1項の規定による繰替使用に係る繰替命令を発すること。





15 第86条第1項の規定による過誤払金の戻入れの通知を発し、及び返納通知書を発すること。


10~


10~



16 第87条第1項の規定による支出更正をすること。





17 第88条第4項の規定による小切手の償還請求に基づく支出の決定をし、及び支出命令を発すること。







18 工事にかかる委託及び請負の施工・契約・完了検査、予定価額の決定及び入札の執行に関すること。

300~


130~


130~



19 第110条第1項の規定による契約の解除等の通知をすること。





20 第130条第1項又は第131条第1項の規定による監督員又は検査員を指定すること。





21 第179条の2第4項の規定による行政財産の使用の許可をすること。





22 物品の管理に関すること。





23 物品の処分に関すること(次項に規定するものを除く)

5~

50~

5~

50~

5~


24 第210条第1項の規定による物品の貸付けの承認をすること。

~50

50~

~50

50~

~50

50~


備考

1 数字は一件の金額(万単位)を示す。

2 「A~」はA未満「~A」は以上「~」は制限のないものを示す。

3 ○印は、専決区分を示す。

別表第2(第5条関係)

種別

各所属所等

任命を受ける者の職名

分掌事務

出納員

会計室

会計室に勤務する職員

次に掲げる事務のうち会計管理者から命を受けた事務

(1) 法第170条第2項第1号から第7号に規定する事務

(2) 歳入歳出外現金の出納保管に関する事務

事務局

事務局次長

所属所において直接収納する必要のある現金収納事務及び収納した現金を指定金融機関等に払込みすること。

消防本部及び消防本署

消防本部次長

消防署の出張所及び分遣所

出張所長及び分遣所長

教育委員会事務局

教育次長

現金取扱員

事務局

上記出納員が指定する事務担当者

出納員の命を受け所管に係る現金収納の記録管理に関する事務

消防本部及び消防本署

消防署の出張所及び分遣所

教育委員会事務局

物品取扱員

事務局

事務局次長が指定する事務担当者

上司の命を受け所管に係る物品の出納、保管及び記録管理に関する事務

消防本部及び消防本署

消防本部次長が指定する事務担当者

消防署の出張所及び分遣所

出張所長及び分遣所長が指定する事務担当者

教育委員会事務局

教育次長が指定する事務担当者

南会津地方広域市町村圏組合財務規則

平成10年6月19日 組合規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成10年6月19日 組合規則第4号
平成11年10月12日 組合規則第5号
平成18年3月17日 組合規則第5号
平成20年3月18日 組合規則第2号
令和6年4月1日 組合規則第5号