○南会津地方広域市町村圏組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
令和7年2月25日
組合条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理計画等)
第2条 管理者は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定めたときは、速やかに告示する。
2 前項の計画に著しい変更があった場合には、その都度告示する。
(住民の責務)
第3条 法第6条第1項に規定する区域内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合にはその土地又は建物の管理者とする。以下「清掃責任者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、自ら処分できないものについては、資源物、焼却物及び埋立物を各別の容器に収納し、所定の場所に集める等、管理者の指示に協力しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第4条 法第6条の2第5項の規定による多量の一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法については、管理者が規則で定める。
(犬、ねこ等の死体の処分)
第5条 清掃責任者は、犬、ねこ等(以下「動物」という。)の死体を自ら処分することが困難なときは、管理者にその処分を申し出ることができる。
(一般廃棄物の処理委託)
第6条 管理者は、法第6条の2第2項に定める一般廃棄物の収集、運搬又は処分を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の規定に定める基準に適合する者に委託することができる。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第7条 法第7条第1項及び第6項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者は、管理者に申請し許可証の交付を受けなければならない。
2 前項の許可の有効期間は、2年とする。
3 第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が許可証を紛失し、又は棄損したときは、再交付を受けなければならない。
(施設及び器材の検査)
第8条 許可業者は、運搬用器材及び清掃用器材等について管理者に検査を申請し、検査証の交付を受けなければならない。
2 前項の検査証の有効期間は、2年とする。
3 第1項の検査証を紛失し、又は棄損したときは、再交付を受けなければならない。
4 検査証は、運搬用器材及び清掃用器材の見やすい箇所に表示しなければならない。
(従事者の身分証)
第9条 許可業者は、その作業に従事させる者を管理者に届け出て、身分証の交付を受けなければならない。
2 前項の身分証の有効期間は、2年とする。
3 第1項の身分証を紛失し、又は棄損したときは、再交付を受けなければならない。
(許可証、検査証又は身分証の返納)
第10条 許可業者は、許可証、検査若しくは身分証の有効期間が満了し、又はその許可を取り消されたときは、その日から7日以内に許可証、検査証及び身分証を管理者に返納しなければならない。
2 許可業者が廃業し、死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は清算人は、直ちに管理者に返納しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物の収集運搬及び処分に関しては、別表第2に定める手数料を徴収する。
(手数料の減免)
第13条 天災その他特別の事情があると管理者が認めたときは、手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理等の許可申請手数料)
第14条 地方自治法第227条の規定により、許可を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を納入しなければならない。
(営業の休止及び廃止)
第15条 許可業者は、その営業の全部又は一部を休止し、又は廃業しようとするときは、当該休止又は廃業日の30日前までに管理者に届けなければならない。
(許可業者及び従業員の遵守事項)
第16条 許可業者及び従業員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 作業に従事するときは、常に身分証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(2) 許可証、検査証及び身分証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(施設の設置及び名称、位置)
第17条 一般廃棄物を適正に処理するため、次の処理施設を設置する。
名称 | 処理内容 | 位置 |
東部衛生センター | し尿 | 下郷町大字落合字上下川原90番地 |
西部衛生センター | 南会津町山口字下荒町2172番地14 | |
東部クリーンセンター | ごみ | 下郷町大字落合字下川原138番地1 |
西部クリーンセンター | 南会津町山口字下荒町2172番地9 |
(許可業者、清掃責任者の義務)
第18条 許可業者、清掃責任者は、前条の施設に廃棄物を搬入し、これを投入する場合、管理者又は管理者の指定する者の指示に従わなければならない。
(賠償の責任)
第19条 許可業者、清掃責任者が、故意又は過失により処理施設を棄損し、又は減失したときは、管理者の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部を減額し又は全部を免除することができる。
(産業廃棄物の処理)
第20条 法第11条第2項の規定により、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、処理計画に支障のない範囲内で規則で定める。
(産業廃棄物の費用徴収)
第21条 地方自治法第227条の規定に基づき、徴収する産業廃棄物の処分に要する費用の額は、別表第4に定める手数料を徴収する。
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第22条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
種別 | 単位 | 手数料 |
犬、ねこ等 | 死体1頭につき | 1,000円 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 単位 | 手数料 | |
ごみ | 可燃 | 10キログラムにつき (一般家庭ごみを除く) | 100円 |
不燃 | |||
粗大 | |||
危険 | |||
し尿 | 許可業者が処理施設へ運搬したとき | 1,800リットル(1,800リットルに満たないものは、1,800リットルとする)につき | 700円 |
備考 ごみ処理手数料に関し、びん類及びペットボトルについては無料とする。
別表第3(第14条関係)
区分 | 単位 | 手数料 |
一般廃棄物処理業許可 | 1件につき | 3,000円 |
浄化槽清掃業許可 | 1件につき | 3,000円 |
別表第4(第21条関係)
区分 | 単位 | 手数料 |
産業廃棄物 (ただし、規則で定めるものに限る) | 10キログラムにつき | 100円 |