○南会津地方広域市町村圏組合教育委員会事務局処務規程

昭和54年10月1日

組合教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、南会津地方広域市町村圏組合教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務処理、服務その他の執務について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の代決)

第2条 教育長不在のときは、教育次長がその事務を代決することができる。

第3条 前条の規定により、代決できる事案は、急施を要するものに限るものとする。

第4条 代決した事案は、定例又は軽易なものを除き、後閲を受けなければならない。

(専決事項)

第5条 教育次長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても重要又は異例であると認められるものについては、専決処理することができない。

(1) 定例的又は軽易な事件に関する照会、回答、報告、届出及び進達に関すること。

(2) 定例的な事項に係る証明又は許可承認に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 職員の一般服務に関すること。

(5) 職員の事務分担に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

(他の規程の準用)

第6条 事務局における文書の取り扱いについては、南会津地方広域市町村圏組合文書取扱規程(昭和49年組合訓令第2号)、事務局職員の服務に関しては、南会津地方広域市町村圏組合職員服務規程(平成元年組合訓令第2号)の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合教育委員会事務局処務規程

昭和54年10月1日 組合教育委員会訓令第1号

(昭和54年10月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
昭和54年10月1日 組合教育委員会訓令第1号