○南会津地方広域市町村圏組合違反対象物の公表に関する運用基準要綱

平成31年2月19日

組合訓令第2号

(用語の定義)

第2条 この基準における用語の定義は、次項に定めるものを除き、南会津地方広域市町村圏組合火災予防査察規程(昭和61年組合訓令第2号。以下「査察規程」という。)の例による。

2 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公表対象違反 査察規程第13条の規定により関係者等に交付する立入検査結果通知書(以下「立入検査結果通知書」という。)の不備欠陥事項のうち、規則第20条に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 規則第21条に定めるところにより、特別査察を実施し、公表対象違反状況を消防長に報告する日をいう。

(3) 公表の手続 公表するために実施する公表対象違反の報告、公表に係る防火対象物の関係者に対する公表する旨の通知、公表の決定及び利用者等への情報提供に関する事務をいう。

(4) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。

(5) 関係者 防火対象物の権原を有する所有者、管理者又は占有者をいう。

(消防長の責務)

第3条 消防長は、防火対象物の安全性について利用者等が適切に判断できるよう、公表事務を適正に行わなければならない。

(公表の対象となる違反の取扱い)

第4条 公表の対象となる違反の取扱いについては、次に定めるところによる。

(1) 規則第20条に規定する「設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)が義務となる防火対象物において、当該設備が設置されていないことをいう。

(2) 前号の場合において、政令第8条又は第9条の適用を受ける防火対象物の部分ごとに設置義務が生じるときも同様とする。

(3) 前各号に該当しない違反であっても、防火対象物ごとに用途、構造、火災発生時の人命危険等の状況を勘案し、消防長が必要と認めるときは同様とする。

(公表の手続)

第5条 公表の手続は、次に定めるところによる。

(1) 南会津地方広域市町村圏組合火災予防査察規程第7条に規定する査察に従事する消防職員(以下「査察員」という。)は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項の規定による立入検査において公表対象違反の疑いがあると認めた場合は、関係者に対し立入検査結果通知書を交付せず、口頭による不備欠陥事項の改善指導及び公表についての説明を行い、公表対象違反の事実を公表調査要請書(様式第1号)により、予防課長に報告するものとする。

(2) 予防課長は、前号の規定による報告を受けたときは、違反処理を担当する職員(以下「違反処理担当」という。)に立入検査を行わせ、その結果を公表調査報告書(様式第2号)により消防長に報告するものとする。

(3) 消防長は、前号の規定による調査の結果に基づき、公表の要否、公表予定日等を決定する。

(4) 消防長は、前号の規定により公表の実施を決定した場合は、公表対象違反がある防火対象物の関係者に対し、前二号の立入検査による立入検査結果通知書及び公表通知書(様式第3号)を交付する。

(5) 消防長は、関係者に対して前号の公表通知書を交付し、受領書(様式第4号)に記名をさせるものとする。

(6) 消防長は、受領拒否等の事由により直接関係者に対して公表通知書を交付できない場合は、郵送法(昭和22年法律第165号)第47条の規定に基づく、配達証明の取扱いにより送付することとする。

(7) 予防課長は、違反対象物の公表対象違反の状況について確認し、消防長に報告する。

(公表の時期)

第6条 消防長は、公表予定日において、公表対象違反が継続していると認められる場合は、規則第21条の規定に基づき、公表するものとする。

(是正の確認)

第7条 消防長は、関係者から公表の対象となる違反を是正した旨の連絡を受けた場合は、予防課長に是正状況を確認させるものとする。

2 予防課長は、公表防火対象物の公表対象違反に関する事項が是正されたことを違反処理担当が確認した場合は、公表対象違反是正報告書(様式第5号)により、消防長に報告するものとする。

(公表の削除等)

第8条 消防長は、公表の対象となる違反が是正されたことを確認した場合は、公表情報を削除するものとする。

2 消防長は、公表の対象となる防火対象物に複数の公表の対象となる違反が存する場合において、いずれかの違反が是正されたときは、その都度、公表情報を削除するものとする。

(委任)

第9条 この基準の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成32年4月1日から施行する。

(令和3年5月24日組合訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年10月19日組合訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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南会津地方広域市町村圏組合違反対象物の公表に関する運用基準要綱

平成31年2月19日 組合訓令第2号

(令和4年10月19日施行)