○南会津地方広域市町村圏組合火災予防条例施行規則

平成2年8月22日

組合規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び南会津地方広域市町村圏組合火災予防条例(昭和49年組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(防火管理者の修了証等)

第2条 消防長は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イの規定による防火管理講習を行った場合には、当該講習の課程を修了した者に対して第1号様式の修了証を交付するものとする。

2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第2条の3第5項の規定により、修了証の交付を受けた者が、防火管理者の資格証明を必要とするときは、第1号様式の2の防火管理者講習会修了証明願を消防長に1通提出しなければならない。

3 消防長は、前項の証明願を受理したときは、内容を審査し第1号様式の3の修了証を再交付するものとする。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第3条 規則第3条の2第1項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し1通に第2号様式の届出済印を押印して返付する。

3 前項の返付を受けた届出書は、当該防火対象物において保管し、消防職員の要求があったときは提示しなければならない。

(防災管理者の選任又は解任の届出)

第3条の2 規則第51条の9の規定による防災管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出しなければならない。

2 前項の届出書については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(防火責任者の選任)

第4条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第1条の2第3項に定める防火対象物の関係者は、令第3条の2の規定による防火管理の業務を行わせるために必要があるときは、防火管理者の補佐として防火責任者を置くものとする。

(防火管理に係る消防計画の届出)

第5条 規則第3条第1項の規定による消防計画の届出書には、第3号様式の防火対象物の概要表を添付し、消防長に2通提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し当該防火対象物に適応した計画であると認めたときは、1通に届出済印を押印して返付し、変更又は修正を要すると認めたときは、その旨を指示し再提出させるものとする。

3 前項の返付を受けた届出書は、当該防火対象物に保管し、消防職員の要求があったときは提示しなければならない。

(防災管理に係る消防計画の届出)

第5条の2 規則第51条の8第1項の規定による消防計画の届出書は、消防長に2通提出しなければならない。

2 前項の届出書については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(自衛消防組織の設置の届出)

第5条の3 規則第4条の2の15第2項の規定による自衛消防組織の設置の届出書は、消防長に2通提出しなければならない。

2 前項の届出書については、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

(消火訓練及び避難訓練の通報)

第5条の4 規則第3条第11項に定める消防機関への通報は、第4号様式の自衛消防訓練実施通知書により、署長に1通提出しなければならない。

(統括防火管理者の選任又は解任の届出)

第6条 規則第4条の2第1項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出書は消防長に2通提出しなければならない。

2 前項の届出書については、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

(統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第6条の2 規則第51条の11の3の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出書は消防長に2通提出しなければならない。

2 前項の届出書については、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画)

第6条の3 規則第4条第1項の規定による当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出書は、消防長に2通提出しなければならない。

2 前項の届出書については、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画)

第6条の4 規則第51条の11の2の規定による建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出書は、消防長に2通提出しなければならない。

2 前項の届出書については、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第7条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、署長に2通提出するものとする。

2 署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し1通に届出済印を押印して返付する。

(指定催しの通知及び指定した場合における公示)

第7条の2 条例第47条の2第3項の規定による通知は、第4号の2様式の指定催しの指定通知書により通知するものとする。

(指定催し開催における火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第7条の3 条例第47条の3第2項の規定による指定催し開催における火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、第4号の3様式の火災予防上必要な業務に関する計画提出書により、署長に2通提出しなければならない。

2 署長は、前項の提出書を受理したときは、内容を審査し1通に届出済印を押印し、必要事項を記入して返付する。

(防火対象物の使用開始の届出)

第8条 条例第48条の規定による防火対象物の使用開始の届出(休止後の届出についても同じ。)を必要とするものは、令第10条第1項各号に掲げるものとする。ただし、第1号(20)項を除く。

2 前項の届出は、第5号様式の防火対象物使用開始届出書により署長に2通提出しなければならない。

3 署長は、前項の届出書を受理したときは検査を行い、当該防火対象物が令第2章第3節、規則第2章第2節及び条例第5章から第6章までに規定する基準、その他法律又は命令、若しくは条例の規定で建築物の防火に関する事項に適合しているときは、届出書の1通に第6号様式の検査済印を押印して返付、規定に適合していないときは必要な指示を行うものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第9条 条例第49条第1号から第14号までに掲げる火を使用する設備等の設置の届出(内容変更の届出についても同じ。)は、当該設備着工5日前までに第7号様式から第9号様式までの設置届出書により、署長に2通提出しなければならない。

2 署長は、前項の届出のあった設備の設置工事が完了したときは検査を行い、条例第3章第1節に規定する基準に適合しているときは、届出書の1通に検査済印を押印して返付し、基準に適合していないときは必要な指示を行うものとする。

(水素ガスを充填する気球の設置の届出)

第10条 条例第49条第15号に掲げる水素ガスを充填する気球の設置の届出は、設置する3日前までに第10号様式の水素ガスを充填する気球の設置届出書により署長に2通提出しなければならない。

2 署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し1通に届出済印を押印し、必要事項を記入して返付する。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第11条 条例第50条第1号から第6号までに掲げる行為の届出は、第1号に係る届出にあっては実施する1日前までに、第2号及び第3号に係る届出にあっては実施する5日前までに、第4号及び第5号に係る届出にあっては実施する3日前までに、第6号に係る届出にあっては実施する5日前までに、第11号様式から第16号様式までの届出書により署長に提出しなければならない。ただし、第1号第4号及び第5号に係る届出については、やむを得ない場合に限り口頭によることができる。

(洞道等の指定及び通信ケーブル等の敷設の届出)

第12条 条例第50条の2第1項の規定による洞道等の指定は、告示して行うものとする。

2 条例第50条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通信ケーブル等の敷設の届出は、第17号様式の指定洞道等(新規、変更)届出書により署長に2通提出しなければならない。

3 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第50条の2第2項の規定によるものである場合は、変更を行う事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口その他の開口部の位置を記載した概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防火設備その他の主要な物件の概要を記載した書類

(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における安全管理対策に関する書類

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事、又は作業を行う場合の火気管理、及び喫煙管理その他の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難及び消防隊への情報提供等に関すること。

 維持管理等のため出入する者の防火上必要な教育に関すること。

 その他安全管理に関すること。

4 署長は、第2項の届出書を受理したときは、内容を審査しその1通に届出済印を押印して返付する。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第13条 条例第51条第1項の規定による少量危険物又は指定可燃物の貯蔵、又は取扱いの届出は、貯蔵し又は取扱う場所を設ける日の7日前までに第18号様式の貯蔵、取扱い届出書により署長に2通提出しなければならない。

2 署長は、前項の届出のあった場所が完成したときは検査を行い、令第2章第3節、規則第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合しているときは、届出書の1通に検査済印を押印して返付し、基準に適合していないときは必要な指示を行うものとする。

3 条例第51条第2項の規定による廃止の届出は、第19号様式の貯蔵、取扱い廃止届出書により署長に提出しなければならない。

(タンクの水張検査等)

第14条 条例第52条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査の申請は、第20号様式の少量危険物等タンク水張、水圧検査申請書により署長に2通提出して行うものとする。

2 署長は、検査の結果、当該タンクが条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、第21号様式の少量危険物等タンク検査済証を交付するものとする。

(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)

第15条 条例第23条第1項の規定による喫煙又は裸火の使用を禁止する場合の指定は、あらかじめ告示し又は当該防火対象物の関係者に通知して行うものとする。

2 前項の消防長が指定する場所において、条例第23条第1項の規定により喫煙等の承認を受けようとするものは、当該行為を行う日の3日前までに第22号様式の承認申請書により署長に2通提出しなければならない。

3 署長は、前項の承認申請書の提出があったときは現場を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、1通に必要事項を記入し署長印を押印して返付するものとする。

(標識及び掲示板等)

第16条 条例第11条第1項第5号(同条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第3項第31条の2第2項第1号(第33条第3項において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号及び第44条第4号に規定する標識及び掲示板等は別表のとおりとする。

(火災に関する警報)

第17条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災予防上危険であると認める気象の状況は、次の基準のとおりとする。

(イ)の基準

実効湿度60パーセント以下であって最低湿度40パーセントを下り、最大風速8メートルを超える見込のとき。

(ロ)の基準

平均風速12メートル以上の風が1時間以上吹く見込のとき。ただし、降雨又は降雪の場合はこの限りでない。

2 管理者は、前項の火災警報を発するために必要な施設を利用することができる。ただし、その利用のために他人の業務を妨げるおそれのあるときは、あらかじめ協定しなければならない。

(たき火又は喫煙の制限区域の指定)

第18条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域の指定は、あらかじめ告示して行うものとする。

2 前項の制限区域には、第23号様式の制札を掲げるものとする。

(消防警戒区域の立入許可の証票)

第19条 規則第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域の立入許可の証票(以下「通行証」という。)の制式は、第24号様式のとおりとする。

2 前項の通行証は、普通通行証及び特別通行証とし、普通通行証は指定の区域を、特別通行証は制限なく立ち入ることができることとし、次の各号の一に該当する者で消防長が必要と認めた者に交付する。

(1) 関係官公庁の職員

(2) 関係保険会社員

(3) その他公益事業に関係を有する者

3 前項の通行証の交付又は再交付を受けようとする者は、第25号様式の消防警戒区域通行証交付(再交付)願を消防長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により通行証の交付を受けた者が、消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、通行証を現場にいる消防吏員、消防団員又は警察官に提示しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第20条 条例第52条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第52条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第21条 条例第52条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から30日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、南会津地方広域市町村圏組合消防本部ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成4年8月19日組合規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月6日組合規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。

(平成6年9月29日組合規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月26日組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日組合規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年8月23日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の南会津地方広域市町村圏組合火災予防条例第11条の2の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成26年8月25日組合規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、この規則による改正後の南会津地方広域市町村圏組合火災予防条例施行規則第7条の2及び第7条の3の規定は適用しない。

(平成31年2月19日組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び第21条の規定は、平成32年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日組合規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月24日組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年10月19日組合規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日組合規則第22号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第16条関係)

標識及び掲示板等

大きさ及び色

センチメートル

長さ

センチメートル

文字

(1)

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備

15以上

30以上

(2)

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨を表示した標識

30以上

60以上

(3)

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(4)

喫煙場所である旨を表示した標識

30以上

10以上

(5)

危険物又は指定可燃物を貯蔵し取り扱っている旨を表示した標識(9の項による場合を除く。)及び品名、最大数量等を記載した掲示板

30以上

60以上

(6)

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所に掲示する「禁水」の掲示板

30以上

60以上

(7)

第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は指定可燃物のうち綿花類等を貯蔵し、又は取扱う場所に掲示する「火気注意」の掲示板

30以上

60以上

(8)

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所に掲示する「火気厳禁」の掲示板

30以上

60以上

(9)

指定可燃物のうち可燃性固体類又は可燃性液体類を貯蔵し、又は取扱う移動タンクに掲げる標識

30以上

30以上

黄色の反射塗料、その他反射性を有する材料

(10)

定員表示板

30以上

25以上

(11)

満員札

50以上

25以上

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南会津地方広域市町村圏組合火災予防条例施行規則

平成2年8月22日 組合規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 防/第3節 火災予防
沿革情報
平成2年8月22日 組合規則第2号
平成4年8月19日 組合規則第6号
平成6年9月6日 組合規則第4号
平成6年9月29日 組合規則第5号
平成11年2月26日 組合規則第1号
平成18年3月17日 組合規則第9号
平成24年8月23日 組合規則第4号
平成26年8月25日 組合規則第3号
平成31年2月19日 組合規則第1号
令和3年2月19日 組合規則第1号
令和3年5月24日 組合規則第3号
令和4年10月19日 組合規則第4号
令和5年12月20日 組合規則第22号