○南会津地方広域市町村圏組合火災予防査察規程

昭和61年3月1日

組合訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条又は第16条の5の規定に基づく、資料の提出・報告・徴収及び立入検査・質問等(以下「査察」という。)に関する事務の執行及び処理について必要な事項を定める。

(査察事項)

第2条 査察は火災予防及び火災に伴う人命危険の排除を主眼として消防対象物等の状況に応じ、次の各号に掲げるものの位置・構造・設備管理状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物製造所等

(6) 少量危険物・準危険物及び特殊可燃物の貯蔵取扱所

(7) ガス(高圧ガスを含む。)関係施設

(8) 火薬類関係施設

(9) 放射性物質関係施設

(10) 防火管理者の選任、消防計画等の防火管理事項

(11) 危険物保安監督者の選任、予防規程等

(12) その他必要と認める事項

(査察種別)

第3条 査察は、定期査察・特別査察及び一般住居等の防火診断とする。

(定期査察)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防署の事務・事業の執行計画及び事務指針等を基礎として管内状勢に即応した年度査察計画を樹立すると共に、その計画をもとに、毎月末までに翌月分の定期査察計画を立て、査察員に査察を実施させなければならない。

2 定期査察は、別表に掲げる防火対象物等に対し、それぞれ年1回以上実施するものとする。ただし、別表の甲種第3号及び、乙種防火対象物等については、防火対象物等の状況から、適切な査察計画のもと実施することとし、先の回数によらないことができる。

(特別査察)

第5条 署長は消防長より特別査察の計画指示があった場合、又は次の各号の一に該当する場合は、その状況に応じて実施計画を立て、特別査察を実施するものとする。

(1) 対象物の関係者から要請があったとき。

(2) 強風注意報等が発令されたとき。

(3) 年末年始又は祭礼、その他催しものが行われるとき。

(4) その他火災予防上特に必要であると認めるとき。

(査察の技術指導等)

第6条 署長は、査察員の査察技術の向上を図るため、職員の教養及び技術資料の作成に当たるものとする。

(査察員)

第7条 査察は、署長が命じる消防職員2人が1組となって行うものとする。ただし、消防対象物等の状況又は査察の種類によりその数を増減することができる。

(査察区域)

第8条 査察区域は、原則として本署、出張所・分遣所の受持区域とする。

(査察員の要請派遣)

第9条 署長は査察のため特に必要があると認めたときは、消防長に消防本部の査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項に定める要請があったとき、又は特に必要があると認めたときは、消防本部の査察員を派遣するものとする。

(査察執行上の心得)

第10条 査察員は、常に関係法令及び査察技能の研究に努めるとともに、査察執行に当たっては、法第4条及び第16条の5の規定によるほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 関係者・防火管理者・危険物保安監督者その他責任ある者の立ち会いを求めること。

(2) 正当な理由なく査察を拒み、妨げ又は忌避する者がある場合は、査察要旨を十分説明し、なお、応じないときは、関係者の忌避等の理由を確認しその旨を上司に報告し、指示を受けること。

(3) 査察結果は火災予防上の理由を明らかにして関係者に示すこと。

(4) 所定の服装を用い、常に端正であること。

(5) 言語動作に留意し、冷静で、忍耐強く関係者を指導すること。

(6) 関係者の民事的紛争に関与しないよう注意すること。

(査察対象物基本台帳)

第11条 署長は査察の適正を期するため別表に掲げる防火対象物について防火対象物基本台帳(第1号様式)及び査察補助簿(第2号様式)を作成しておかなければならない。

2 査察員は、査察に際しては査察対象物基本台帳及び査察補助簿を携帯しなければならない。

(通告書)

第12条 法第4条に定める査察の通告に文書を用いるときは、立入検査通告書(第3号様式)によらなければならない。

(査察結果の通知)

第13条 査察員は、査察を行った結果不備・欠陥事項が、発見された場合は関係者に対して立入検査結果通知書(第4号様式その1)を交付するものとする。ただし、特に必要でないと認めるときはこの限りでない。

2 前項により通知書で、不備欠陥事項を指摘したものについては、改善状況を改善(計画)報告書(第5号様式)により報告を求めるものとする。ただし、軽微な場合等についてはこの限りでない。

3 通知書の指示内容が、記載しきれないときは、第4号様式その2に記載し添付するものとする。

(査察結果の報告)

第14条 査察員が、査察を行ったときは、査察結果をその都度、立入検査結果通知書(第6号様式)に、予防査察報告書(第7号様式)を添えて報告するものとする。ただし、緊急の場合又は、特異な事例については、口頭により速やかに報告しなければならない。

(一般住宅等防火診断)

第15条 署長は、一般住宅等の防火診断を行おうとするときは、実施計画をたて、査察員にこれを実施させるものとする。

2 査察員は防火診断終了の都度その結果を防火診断結果報告書(第8号様式)により署長に報告しなければならない。

(車両、船舶等)

第16条 査察員は管内の危険物運搬車、バス及び船舶等の査察を実施し、不備欠陥事項が発見された場合第13条第1項、第2項第3項に準じるものとする。

(資料の提出等)

第17条 署長は、火災予防上、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は報告を求めるものとする。

2 関係者が、前項の規定に応じないときは、法第4条第1項又は、第16条の5の規定により資料の提出を命ずることができる。

3 前項の規定による命令は次の各号に掲げる資料提出命令書による。

(1) 法第4条第1項の規定による資料提出命令書(第9号様式)

(2) 法第16条の5第1項の規定による資料提出命令書(第10号様式)

(資料の受領及び保管)

第18条 前条の規定による資料の提出については、資料提出書(第11号様式)により所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。ただし、特に必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により所有権を放棄したときは、提出資料受領書(第12号様式)を、所有権を放棄しなかったときは、提出資料保管書(第13号様式)を交付しなければならない。

3 提出された資料の保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引き換えにこれを還付するものとし、還付資料受領書(第14号様式)を徴しておかなければならない。

4 第1項の規定により受領した資料は、提出資料処理経過簿(第15号様式)に記載して、その経過を明らかにし、紛失又はき損しないように、保管しなければならない。

(送達簿)

第19条 第17条第2項の規定による命令等は関係者又は代理人に直接交付し、送達簿(第16号様式)により受領書の署名押印を求めるものとする。

2 前項の規定により難いときは、配達証明の取扱いにより郵送するものとする。

(違反処理)

第20条 消防長又は、署長は通知された査察結果の違反事項について、あらかじめ指示した改善報告期間内に当該査察対象物の関係者から、履行又は改善計画等の報告書が提出されなかった場合は、別に定める南会津地方広域市町村圏組合消防違反処理規程(平成16年組合訓令第2号)に基づき処理しなければならない。

(法令基準に適合しない建築物)

第21条 署長は査察に関し、又は、査察の結果特に必要と認めるものについては、法令基準に適合しない建築物について(第17号様式)により関係行政機関に通知するものとする。

(月間査察実施結果報告書)

第22条 署長は毎月実施した査察の結果を、月間査察実施結果報告書(第18号様式)により翌月の10日までに消防長に報告しなければならない。

(台帳名簿の整理及び報告)

第23条 署長は、第11条の防火対象物基本台帳に追加・削除又は、訂正を要するものがあるときは、速やかに整理し、消防長に報告しなければならない。

(関係書類等綴)

第24条 署長は第13条に定める、立入検査結果通知書、その他査察執行上必要と認められる書類等は、それぞれの防火対象物ごとに一括編冊して、査察台帳を作成し、整備しておかなければならない。

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年9月6日組合訓令第2号)

1 この規程は、平成6年9月6日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。

(令和3年5月24日組合訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年10月19日組合訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第11条関係)

区分

防火対象物等

甲種(全部)

1

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という)別表第1(1)項から(4)項まで(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16)の2項に掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(7)項、(12)項、(17)項に掲げる防火対象物

2

法別表に定める数量(以下「指定数量」という)以上の危険物を貯蔵又は取扱う製造所、貯蔵所及び取扱所

3

指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物、令別表第2に定める数量の100倍以上の準危険物及び令別表第3に定める数量以上の特殊可燃物を貯蔵又は取扱う場所

乙種、延面積が150平方メートル以上のもの

前項第1号に掲げるもの以外の防火対象物

備考

署長が火災予防上特に必要であると認めるもの又は必要でないと認めるものについては、この表によらないことができる。

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南会津地方広域市町村圏組合火災予防査察規程

昭和61年3月1日 組合訓令第2号

(令和4年10月19日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 防/第3節 火災予防
沿革情報
昭和61年3月1日 組合訓令第2号
平成6年9月6日 組合訓令第2号
令和3年5月24日 組合訓令第2号
令和4年10月19日 組合訓令第2号