○南会津地方広域市町村圏組合消防違反処理規程
平成16年2月27日
組合訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定及び南会津地方広域市町村圏組合火災予防条例(昭和49年組合条例第6号。以下「条例」という。)に基づく規定に違反する事案(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(違反の処理区分)
第2条 違反の処理(以下「処理」という。)は、次の各号に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 告発
(5) 過料事件の通知
(6) 代執行
(7) 略式の代執行
(処理の主体)
第3条 管理者又は消防長(以下「管理者等」という。)が行う違反処理は、命令、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行、略式の代執行とする。
2 消防署長(以下「署長」という。)が行う違反処理は、警告、略式の代執行とする。
3 管理者等又は署長が行う違反処理のうち法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令については、管理者等又は署長以外の消防吏員(以下「吏員」という。)がこれを行うことができる。この場合において当該吏員は、速やかにその結果を署長に報告しなければならない。
(処理の基本的留意事項)
第4条 処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 処理の事務を行うに当たっては、防火対象物又は消防対象物の関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。以下同じ。)及び関係のある者(以下「関係者等」という。)に対して誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 処理は、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者等に対し違反の内容を具体的に説明し適切な指導を行うこと。
(処理基準)
第5条 処理は、違反処理基準表(別表第1)に掲げる処理基準(以下「違反処理基準」という。)に基づき行うものとする。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第6条 吏員は違反事実を発見し、又は聞知した場合には速やかに署長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた署長は、速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(警告)
第7条 署長は、調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当していると認められる場合には、警告書(第6号様式)を交付するものとする。
2 署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発行するいとまがないときは、口頭で警告することができる。ただし、事後速やかに警告書を発行するものとする。
(履行状況の確認)
第8条 署長は、警告を行った場合に必要に応じて関係者等に改善、改修計画を提出させるとともに、履行状況確認の調査を行うものとする。
2 前項の調査を行った吏員は、履行期限が経過しても是正されない場合には、違反調査報告書により署長に報告しなければならない。
2 前項の聴聞及び弁明は、南会津地方広域市町村圏組合行政手続条例(平成9年組合条例第2号)第3章の規定に基づき行うものとする。
(命令)
第10条 管理者等は、調査した違反内容が違反処理基準の命令に該当していると認められる場合には、命令書(第7号様式)を交付するものとする。
2 管理者等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。ただし、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令に該当する違反を発見した吏員が命令書(第8号様式)を交付して行うものとする。
4 吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で命令することができる。ただし、事後速やかに命令書を発行するものとする。
5 吏員は、命令を行った場合には速やかに署長に報告しなければならない。
(資料の提出命令等)
第11条 管理者等又は署長は、資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書(第9号様式)によりこれを行うものとする。
2 管理者等又は署長は、火災予防上必要な報告を求めるときは、報告徴収書(第10号様式)によりこれを行うものとする。
(催告)
第12条 署長は、命令を行った場合には命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されていない場合は、必要に応じ催告書(第11号様式)を交付して履行の促進を図るものとする。
(命令の解除)
第13条 署長は、命令要件が全部又は、一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があったとき又は、その事実を知ったときはその履行状況を確認し、命令要件を満たすと認めた場合は、命令解除通知書(第12号様式)により解除するものとする。
(公示)
第14条 管理者等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第6項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所、危険物施設及び当該危険物施設のある場所に標識(第13号様式)を設置し、公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでその状態を維持するものとする。
(特例認定の取消し)
第15条 管理者等は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合には、特例認定取消書(第14号様式)を交付して行うものとする。
(告発)
第16条 告発は、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理者等が必要と認めるときに行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大並びに死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(手続)
第17条 告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) 質問調書、供述調書
(5) 実況見分調書
(6) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第18条 管理者等は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を確知した場合で、過料をもって対応するべきと認めるときに行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
2 前項の代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画をたてなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 戒告書(第17号様式)
(2) 代執行令書(第18号様式)
(3) 代執行費用納付命令書(第19号様式)
(4) 代執行執行責任者証(第20号様式)
4 緊急を要する場合又は危険切迫の場合において、当該行為の実施について緊急の必要があり第2項に規定する手続きをとるいとまがないときは、その手続きを経ないで代執行を行うことができる。ただし、事後速やかに所定の手続きをとるものとする。
(証票の携帯)
第20条 署長その他の吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは関係者等に提示しなければならない。
(略式の代執行)
第21条 管理者等又は署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(1) 公告(第21号様式)
(2) 保管物件について(公告)(第22号様式)
(3) 保管物件一覧簿(第23号様式)
(4) 物件受領書(第24号様式)
(5) 代金受領書(第25号様式)
(6) 保管費等納付命令書(第26号様式)
3 前項第1号について緊急に措置する必要があると認める場合には、公告を要しないものとする。
(警告書等の交付手続き)
第22条 この規程に定める警告書、命令書、認定の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、関係者等に直接交付し、受領書(第27号様式)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明又は内容証明の取扱い等により郵送するものとする。なお、関係者等の住所不明等により郵送できない場合は、公報をもって公示し郵送に代えるものとする。
(関係行政機関との連携)
第23条 管理者等は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 管理者等は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障が生じないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づき、火災予防関係事項照会書(第28号様式)により照会を行う等、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
(処理結果の確認等)
第24条 署長は、処理を行った場合には、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過について違反処理台帳を作成し、違反処理経過簿(第29号様式)に記録しなければならない。
(報告及び通知)
第25条 署長は、処理を行う場合又は行った場合は、次の各号により管理者等に報告しなければならない。
(1) 警告、認定の取消し及び過料事件の通知を行ったときは、違反処理報告書(第30号様式)により報告するものとする。
(2) 命令を行うときは、事前に違反処理報告書により報告するものとし、管理者等は報告書に対して意見を述べることができる。ただし、緊急に措置する必要がある場合はこの限りでない。
(3) 処理が完結したときは、違反処理完結報告書(第31号様式)により報告するものとする。
(4) 処理区分が、管理者等の範囲に及ぶときは、違反処理伺書(第32号様式)により報告するものとする。
(特例)
第26条 署長は、特別の事情によりこの規程によりがたいと認めるときは、管理者等と協議のうえ、処理することができる。
(細則)
第27条 この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 南会津地方広域市町村圏組合消防違反処理規程(昭和62年組合訓令第4号)は、廃止する。
別表第1(第5条関係)
違反処理基準表
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | |||
1 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | (1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
(2) 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火の粉の始末(法第3条) | |||||||
(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||||
(4) 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||||
2 資料提出命令、報告徴収命令違反(法第4条第1項、法第16条の5第1項) | 資料提出命令に違反し、資料の提出をせず虚偽の資料を提出したもの又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたもの | 警告 | ||||||
正当な理由なく立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避したもの | 警告 | |||||||
3 防火対象物における火災予防に危険な行為等 その1 | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | (1) 火災予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | |
(2) 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | |||
(3) 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | |||
(4) その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | |||
4 防火対象物における火災予防に危険な行為等 その2 | (1) 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期間までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||||
(2) 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||
5 防火対象物における火災予防に危険な行為等 その3 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | (1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | |||
(2) 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火の粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | |||||
(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | |||||
(4) 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | |||||
6 防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反) | (1) 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | ||
(2) 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | |||
7 共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | ||
8 定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||
(1) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
(2) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項及び第2項の規定の命令がされたもの | ||||||||
(3) 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
9 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||||
(1) 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | ||||||||
(2) 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | ||||||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | |||||
10 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項、第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
11 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | ||
12 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | ||
13 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | |||
14 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||||
15 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | |||||||
16 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |||
17 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | |||||
18 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | ||
19 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | ||
点検記録簿を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | |||||||
20 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||||
21 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項、第3項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの 危険物取扱者免状を携帯しないで移動タンク貯蔵所に乗車したもの | 警告 | ||||||
22 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項) | ||||||
23 消防用設備等に関する基準違反等(法第17条第1項、条例第35条~第39条) | 消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項) | 二次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による(法第5条の2) | ||
24 消防用設備等の点検及び報告違反(法第17条の3の3) | 消防用設備等の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をしたもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 報告徴収命令(法第4条第1項) | ||||
25 火災警報発令中の火の使用制限違反(法第22条第4項、条例第29条) | 火災警報発令から解除されるまでの間、火の使用制限に従わないもの | 警告 | ||||||
26 たき火・喫煙の制限違反(法第23条) | 管理者等により指定された一定区域内において、たき火又は喫煙の制限に違反したもの | 警告 | ||||||
27 火気の使用禁止、退去命令等違反(法第23条の2) | 火災警戒区域内における火気使用の禁止、退去命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかったもの | 警告 | ||||||
28 消防警戒区域からの退去命令及び出入禁止制限違反(法第28条第1項) | 消防警戒区域からの退去命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかったもの | 警告 | ||||||
29 少量危険物貯蔵所等の貯蔵・取扱い基準違反(法第9条の4、条例第30条~32条) | みだりに火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの | 除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条) | ||||||
位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、火災発生危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条) | |||||
30 | みだりに火気の使用、指定可燃物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの | 除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条) | ||||||
位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条) | |||||
31 火気使用設備等の位置、構造及び管理の基準違反(法第3条第1項、法第5条の3第1項、法第9条、条例第3条) | 火気を使用する設備等の維持、管理に基準違反が認められるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第5条) |
別表第2(第9条関係)
聴聞が必要な不利益処分
処分内容 | 根拠条項 |
① 特例認定の取消し | 法第8条の2の3第6項 |
② 危険物施設の許可取消し | 法第12条の2第1項 |
③ 危険物保安統括管理者等解任命令 | 法第13条の24 |
別表第3(第9条関係)
弁明の機会の付与が必要な不利益処分
処分内容 | 根拠条項 |
① 防火対象物の改修、除去等の命令(緊急の場合を除く) | 法第5条第1項 |
② 防火対象物に対する使用禁止命令 | 法第5条の2第1項 |
③ 防火対象物に対する危険物排除措置命令 | 法第5条の3第1項 |
④ 防火管理者の行うべき業務についての措置命令 | 法第8条第4項 |
⑤ 危険物施設の使用停止命令 | 法第12号の2第1項、第2項 |
⑥ 予防規定の命令変更 | 法第14条の2第3項 |