○南会津地方広域市町村圏組合消防職員の服制に関する規程

昭和53年8月15日

組合訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、南会津地方広域市町村圏組合消防職員の階級及び服制に関する規則(昭和49年組合規則第13号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(正規の服装)

第2条 正規の服装(以下「常装」という。)とは消防職員(以下「職員」という。)が勤務中南会津地方広域市町村圏組合消防職員貸与品条例(昭和48年組合条例第24号。以下「条例」という。)の制服・制帽・ネクタイ及び短靴を着用することをいう。ただし、消防長が特にその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ手袋・防寒衣・雨衣・ゴム長靴を着用することができる。

3 職員が常装で勤務中の場合は消防手帳を携帯しなければならない。

(着用期間及び着装)

第3条 常装の着用期間及び着装は次のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めたときは、この期間を変更することができる。

(1) 盛夏服(盛夏服上下・盛夏帽・短靴)は、6月1日から9月30日までの間とする。

(2) 冬服(冬服上下・冬帽・短靴)は、11月1日から翌年5月31日までの間とする。

2 前項の規定により盛夏服を着用するときはネクタイ及びワイシャツは着用しないものとする。

(儀式等の場合の服装)

第4条 儀式・祭典等儀礼的な場所に臨む場合は常装に白色の手袋(礼式用手袋)を着用するものとする。

(通常点検の場合の服装)

第5条 通常点検を行う場合の服装は常装に礼式用手袋を着用するものとする。

(災害出勤時の服装)

第6条 条例の規定により貸与された活動服・編上靴・ゴム長靴・防火衣・防火帽(以下「活動衣等」という。)は消火、救急等災害防除活動に従事する場合及び作業の性質上必要と認められる場合に着用するものとする。

2 前項の規定による着用期間及び着装は第3条に準じて消防長が定める。

3 前2項の規定により活動衣等を着用するときは、消防長が別に指示した場合を除きワイシャツ及びネクタイを着用しないものとする。

(保安帽)

第7条 災害防除活動等に従事する職員又は危害発生のおそれのある訓練及び演習その他の職務に従事する場合は保安帽を用いるものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。

(平成23年4月1日組合訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合消防職員の服制に関する規程

昭和53年8月15日 組合訓令第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 防/第1節
沿革情報
昭和53年8月15日 組合訓令第3号
平成23年4月1日 組合訓令第1号