○南会津地方広域市町村圏組合消防職員貸与品条例

昭和48年8月29日

組合条例第24号

(目的)

第1条 消防職員に対する貸与品の取扱は、この条例の定めるところによる。

(種類、数量及び貸与期間)

第2条 貸与品の種類、数量及び貸与期間は別表のとおりとする。

(貸与基準)

第3条 消防職員には、別表に定める貸与品を、その期間に応じ貸与する。ただし、消防長が特に必要と認めた場合は、数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

第4条 貸与品の使用期間は、年をもって計算する。

第5条 貸与品の期限経過後といえども、次回の貸与を受けるまで保存しなければならない。

第6条 貸与品を古品で交付したときは、次回貸与時において新品と交換する。ただし、使用程度によっては、本人にそのまま交付することができる。

(届出)

第7条 貸与品を使用期限の終わらない内に、き損又は亡失したときは、理由を具して直ちに消防長に届け出なければならない。

2 前項の場合において職務上の事由によるものを除くほか弁償しなければならない。

(返納)

第8条 貸与品は、退職、休職、死亡等の事実発生したときは、これを返納しなければならない。ただし、消防長が認めた場合はこの限りでない。

2 第2条に定める貸与期間を満了した貸与品は、返納することを要しない。

第9条 貸与品の返納があったときは、消防長は精密点検の上収納しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の実施に関し、必要な事項は消防長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

2 この条例に定めるほか、必要な事項は消防長がこれを定める。

(昭和53年8月23日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。

(平成23年2月28日組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において既に給貸与を受けている者の給貸与品は、改正後の条例の規定により貸与されたものとみなす。

別表(第2条、第3条関係)

種別

数量

貸与期間

備考

冬帽

1個

10年


盛夏帽

1個

10年


冬略帽

1個

5年


夏略帽

1個

5年


冬制服上下衣

1着

8年


盛夏服上下衣

1着

8年


冬活動服上下衣

1着

3年


夏活動服上下衣

1着

3年


冬用バンド

1本

5年


夏用バンド

1本

5年


礼式用手袋

1双

採用時のみ

新採用職員

作業用手袋

1双

1年


防寒衣

1着

6年


雨衣

1着

6年


盛夏略衣

1着

8年


編上靴

1足

耐命年


短靴

1足

4年


ゴム長靴

1足

2年


ネクタイ

1本

耐命年


保安帽

1個

5年


階級章

2個

在職期間中


消防手帳

1冊

在職期間中


防火衣

1着

耐命年


防火帽

1個

耐命年


防火長靴

1足

耐命年


冬救急服上下衣

2着

耐命年

救急救命士

夏救急服上下衣

1着

耐命年

救急救命士

救助服上下衣

1着

耐命年

救助隊員

南会津地方広域市町村圏組合消防職員貸与品条例

昭和48年8月29日 組合条例第24号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 防/第2節 消防職員
沿革情報
昭和48年8月29日 組合条例第24号
昭和53年8月23日 組合条例第2号
平成23年2月28日 組合条例第5号