○南会津地方広域市町村圏組合消防職員の階級及び服制に関する規則
昭和49年8月27日
組合規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、南会津地方広域市町村圏組合消防職員の階級及び服制に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(階級)
第2条 消防長の職にある者の階級は、消防監とする。
2 消防長以外の消防職員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
3 前項の規定にかかわらず、消防士の階級を消防副士長及び消防士に区分する。
(服制)
第3条 消防職員の服制に関しては、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月17日組合規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月7日組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成23年2月28日組合規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日組合規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日組合規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。