○南会津地方広域市町村圏組合会計年度任用職員任用等管理規程

令和2年3月31日

組合訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、会計年度任用職員(南会津地方広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和2年組合条例第1号。以下「条例」という。)第1条に規定する職員(会計年度技能労務職員を含む。以下同じ。))の任用手続、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例及び南会津地方広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則(令和2年組合規則第1号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

(職の区分)

第3条 会計年度任用職員の区分は、次のとおりとする。

(1) 会計年度任用事務職員

(2) 会計年度任用技能職員

(3) 会計年度任用労務職員

2 前項第1号の「会計年度任用事務職員」とは、一般の事務に関する補助的な業務のために任用する職員をいう。

3 第1項第2号の「会計年度任用技能職員」とは、特別の資格、免許、熟練等を必要とする技能職種に属する業務のために任用する職員をいう。

4 第1項第3号の「会計年度任用労務職員」とは、前項の業務以外の労務的業務のために任用する職員をいう。

(任用手続)

第4条 会計年度任用職員の任免は、任命権者が行うものとする。

2 所属長は、会計年度任用職員を任用する必要があるときは、任用開始予定日前7日までに、会計年度任用職員任用内申書(様式第1号)を提出しなければならない。

(任期)

第5条 会計年度任用職員の任期については、1会計年度を限度とする。

(任用制限)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条各号に掲げる事由に該当する者は、会計年度任用職員として任用してはならない。

(辞令等の交付)

第7条 会計年度任用職員を任免したときは、当該職員に辞令を交付するものとする。ただし、任期の満了により退職する場合及び報酬額等の勤務条件を変更する場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって、辞令の交付に代えることができる。

2 前項本文の場合において、任期の満了以外の事由により任用を解く場合は、辞令に代えて発令通知書を交付することができる。

(勤務条件等)

第8条 会計年度任用職員を募集及び任用しようとするときは、原則として公募することとし、勤務日、勤務時間その他の事務局長が別に定める勤務条件を書面にて明示しなければならない。ただし、職務の性質上やむを得ず明示することができない事項は、この限りでない。

(服務等)

第9条 第1号会計年度任用職員の勤務時間は、週38時間45分を超えない範囲において所属長が定めるものとする。この場合において、第1号会計年度任用職員の休憩時間については、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 第2号会計年度任用職員の勤務時間は、週38時間45分とする。その他第2号会計年度任用職員の勤務時間については、条例定数内職員の例による。

3 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、前2項に規定する勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務については、南会津地方広域市町村圏組合服務規程(平成元年組合訓令第2号。以下「服務規程」という。)第2条、第4条から第7条まで、第9条から第14条まで及び第16条から第25条までの規定を準用するものとする。この場合において、第16条第2項中「管理者」とあるのは「所属長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、第1号会計年度任用職員にあっては、服務規程第6条は準用しない。

第10条 会計年度任用職員の勤務条件は、次に掲げる条件の範囲内において所属長が定めるものとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、この規定により難いときは、事務局長に協議の上、別に定めることができる。

(1) 勤務時間 1日につき7時間45分を超えない範囲内とする。

(2) 休暇等 会計年度任用職員の休暇の種類及び期間は、次に掲げるとおりとする。

 公民権行使のための休暇 その都度事務局長が必要と認める日又は時間

 その他の休暇 事務局長が別に定める日又は時間

2 前項の場合において、会計年度任用職員の名称又は職務の改正を含む場合にあっては事務局長に合議するものとする。

(会計年度任用職員の号給の決定)

第11条 規則第4条第1項で定める号給は、別表第1の会計年度任用職員給料等月額基準表に従うものとする。

2 規則第4条第2項に規定する経験年数等を有する者の号給は、前項の号給の号数に、当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(会計年度任用職員の給料等)

第12条 条例第3条第2項及び条例第16条第2項南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める額の範囲内で決定する額は、前条において決定した号給の給料月額とする。

2 日額の報酬を受ける会計年度任用職員について、所定の勤務日において、所定の勤務時間の全部を勤務しないときは、その勤務しない日の報酬は支給しない。

3 日額の報酬を受ける会計年度任用職員について、所定の勤務日が休日に当たるときは、特に当日を勤務を要しない日として明示しない限り、前項の規定にかかわらず、当日の所定の報酬日額の全額を支給する。

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第13条 通勤した場合の費用弁償は、次のとおりとする。

(1) 支給対象職員は、次に掲げる者を除く第1号会計年度任用職員とする。ただし、の場合であって、所属長が地域における労働需給の事情その他特殊な事情により、人材の確保が困難であると認める場合には、事務局長に協議して支給対象とすることができるものとする。

 任期が1か月未満の一時的任用者

 学生等の任用により任用する者

 勤務公署を特定することができない者

 組合の経費又は組合の経費以外から通勤費用に相当するものが支給されている者

 株主優待乗車券の利用等により弁償すべき通勤費用の支出がない者

 その他通勤費用相当分の費用弁償を支給すべきでないと特に認めた者

(2) 支給開始日は、受給要件の事実の発生日(通勤の届出が事実の発生の日から15日を経過した場合はその届出を受理した日とする。)とし、支給終了日は、受給要件を欠いた日とする。

(3) 通勤した場合の費用弁償は、給与条例第12条第2項及び南会津地方広域市町村圏組合職員の給与の支給に関する規則(昭和48年組合規則第6号)に規定する一般職の職員(以下この号において「一般職の職員」という。)の通勤手当の支給方法に準じ、次により算出した額(その額に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。なお、計算の結果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとすること。ただし、給与条例第12条第5項に規定する支給単位期間については、1か月として算出することとし、通勤行為のない日については、支給できないものとする。

 交通機関等利用職員の支給額 通勤費用相当分の費用弁償は、利用する交通機関等の種類に応じて次に掲げる算式に基づいて得られる額とする。

(ア) 鉄道等以外の交通機関等を利用する場合 1か月の通勤用定期乗車券の価額により算出した額(1か月の通勤用定期乗車券の価額を月の定められた勤務日数で除して得た額)と回数乗車券等により算出した額(片道の運賃額に10を乗じ、その額を11で除して得た額に、2を乗じて得た額)を比較して低廉な方の額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額

(イ) 鉄道等を利用する場合 一般職の職員の例に準じて算出した通勤手当の月額(この場合において、「通勤21回」とあるのは、「月に定められた勤務日数」と読み替えるものとする。)を月の定められた勤務日数で除して得た額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額

(ウ) 鉄道等と鉄道等以外の交通機関を併用して利用する場合 (ア)により算出した額と(イ)により算出した額の合計額

 自動車等交通用具使用職員の支給額 一般職の職員に準じて算出した通勤手当の月額を21で除して得た額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額

 交通機関等と自動車等交通用具の併用職員の支給額 により算出した額とにより算出した額の合計額

(4) 交通機関等の運賃の額の改定があったときは、改定になった日から通勤した場合の費用弁償の額を変更するものとする。

(5) 前各号に定めるもののほか、受給要件、通勤の届出、認定その他通勤にかかる費用弁償に関する事項は、他に定めがない限り、給与条例の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)に支給される通勤手当の例に準ずるものとする。

(会計年度任用職員の給料及び報酬等の改定時期)

第14条 給与条例適用職員の給与改定(諸手当の改定を含む。以下同じ。)のための関係条例又は規則が公布及び施行された場合における会計年度任用職員の給与改定の時期及び別表第1に定める会計年度任用職員給料等月額基準表の基準額に対応する改定後の給料表の適用時期は、給与条例適用職員の例による。ただし、その適用を受ける者は、給与条例適用職員の給与改定のための関係条例又は規則の施行日に在職する会計年度任用職員に限るものとする。

(会計年度技能労務職員に支給する給与等)

第15条 会計年度技能労務職員に支給する特殊勤務手当又はこれに相当する報酬については、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与の支給に関する規則(昭和48年組合規則第6号)の適用職員の例による。

2 前項に定めるもののほか、会計年度技能労務職員に支給する給与等については、他に定めがあるものを除き、条例第2条に規定する会計年度任用職員の例による。

(報酬の支払)

第16条 報酬は、原則として、月の初日から末日までの分を翌月の10日に支払うものとする。

(会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第17条 規則第13条第2項第1号の同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間には、同条第3項の職員として在職した期間を含むものとする。規則第15条の2で準用した場合も同様とする。

(災害補償)

第18条 会計年度任用職員の災害補償については、市町村議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところによる。

(実態調査等)

第19条 この訓令に定める会計年度任用職員の適正な管理のため、事務局長は、必要に応じ実態調査を行うものとする。

(事務局長の権限)

第20条 この訓令に定めるものを除くほか、会計年度任用職員の任用等に関して必要な事項は、事務局長が定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年1月15日組合訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日組合訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

会計年度任用職員給料等月額基準表

区分

基準額

会計年度任用事務職員

行政職給料表1級5号給の給料月額

会計年度任用技能職員

行政職給料表1級1号給の給料月額

会計年度任用労務職員

行政職給料表1級1号給の給料月額

備考 この表中「行政職給料表」とは給与条例第3条第1項の行政職給料表をいう。

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南会津地方広域市町村圏組合会計年度任用職員任用等管理規程

令和2年3月31日 組合訓令第2号

(令和6年4月1日施行)