○南会津地方広域市町村圏組合技能労務職員の給与の支給等に関する規則

令和7年3月28日

組合規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員で、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)

第2条 職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件については、この規則に定めがあるものを除くほか、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職に属する職員の例による。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(職務の級及び号給の決定並びに昇給及び昇格の基準)

第4条 職員の職務の級は、別表第3に定める級別資格基準表の基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4に定める初任給基準表の基準に従い決定する。

3 職員の昇給は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和48年組合規則第7号。以下「初任給規則」という。)で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、初任給規則で定める基準に従い決定するものとする。ただし、他の職員との均衡上、特に任命権者が必要と認める場合には、別に管理者が定める基準により決定することができる。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 地公法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定による当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年組合条例第5号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とする。

(旅費)

第5条 旅費は、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける者の例により支給する。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(定年延長に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 第4条第2項から第5項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、南会津地方広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年組合条例第2号)による改正前の南会津地方広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例(昭和59年組合条例第3号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける一般職に属する職員の例による。

(令和8年1月14日組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定は、令和7年4月1日から、第2条の規定は、令和8年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の南会津地方広域市町村圏組合技能労務職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(号給の切替え)

3 令和8年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において南会津地方広域市町村圏組合技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

技能労務職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

2

1

2

3

1

3

4

1

4

5

5

1

5

6

5

1

6

7

5

1

7

8

5

1

8

9

5

1

9

10

5

1

10

11

5

1

11

12

5

1

12

13

5

1

13

14

5

1

14

15

5

1

15

16

5

1

16

17

5

1

17

18

5

2

18

19

5

3

19

20

5

4

20

21

5

5

21

22

6

6

21

23

7

7

21

24

8

8

21

25

9

9

21

26

10

10

22

27

11

11

23

28

12

12

24

29

13

13

25

30

14

14

26

31

15

15

27

32

16

16

28

33

17

17

29

34

18

18

30

35

19

19

31

36

20

20

32

37

21

21

33

38

22

22

34

39

23

23

35

40

24

24

36

41

25

25

37

42

26

26

38

43

27

27

39

44

28

28

40

45

29

29

41

46

30

30

42

47

31

31

43

48

32

32

44

49

33

33

45

50

34

34

46

51

35

35

47

52

36

36

48

53

37

37

49

54

38

38

50

55

39

39

51

56

40

40

52

57

41

41

53

58

42

41

53

59

43

41

53

60

44

41

53

61

45

41

53

62

46

42

54

63

47

43

55

64

48

44

56

65

49

45

57

66

50

46

58

67

51

47

59

68

52

48

60

69

53

49

61

70

54

50

62

71

55

51

63

72

56

52

64

73

57

53

65

74

58

54

66

75

59

55

67

76

60

56

68

77

61

57

69

78

62

58

70

79

63

59

71

80

64

60

72

81

65

61

73

82

66

62

74

83

67

63

75

84

68

64

76

85

69

65

77

86

70

66

78

87

71

67

79

88

72

68

80

89

73

69

81

90

74

70

82

91

75

71

83

92

76

72

84

93

77

73

85

94

78

74

86

95

79

75

87

96

80

76

88

97

81

77

89

98

82

78

90

99

83

79

91

100

84

80

92

101

85

81

93

102

86

82

94

103

87

83

95

104

88

84

96

105

89

85

97

106

90

86

98

107

91

87

99

108

92

88

100

109

93

89

101

110

94

90

102

111

95

91

103

112

96

92

104

113

97

93

105

114

98

94

106

115

99

95

107

116

100

96

108

117

101

97

109

118

102

98

110

119

103

99

111

120

104

100

112

121

105

101

113

122

106

102

114

123

107

103

115

124

108

104

116

125

109

105

117

126

110

106

118

127

111

107

119

128

112

108

120

129

113

109

121

130

114

110

122

131

115

111

123

132

116

112

124

133

117

113

125

134

118

114

126

135

119

115

127

136

120

116

128

137

121

117

129

138

122

118

130

139

123

119

131

140

124

120

132

141

125

121

133

142

126

122

134

143

127

123

135

144

128

124

136

145

129

125

137

146

130

126

138

147

131

127

139

148

132

128

140

149

133

129

141

150

134

130

142

151

135

131

143

152

136

132

144

153

137

133

145

154

138

134

146

155

139

135

147

156

140

136

148

157

141

137

149

158

142

138


159

143

139


160

144

140


161

145

141


162

146

142


163

147

143


164

148

144


165

149

145


166

150

146


167

151

147


168

152

148


169

153

149


170

154

150


171

155

151


172

156

152


173

157

153


(管理者への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

233,700

2

199,900

235,200

3

201,600

236,700

4

203,300

238,200

5

198,200

205,000

240,400

6

199,900

206,700

241,200

7

201,600

208,300

242,000

8

203,300

209,900

242,700

9

205,000

211,500

243,400

10

206,700

213,000

244,100

11

208,300

214,500

244,900

12

209,900

215,900

245,600

13

211,500

217,300

246,400

14

213,000

218,800

247,100

15

214,500

220,300

247,800

16

215,900

221,800

248,400

17

217,300

223,200

249,100

18

218,800

224,600

249,500

19

220,300

226,000

250,000

20

221,800

227,400

250,400

21

223,200

228,800

260,400

22

224,600

229,800

261,300

23

226,000

230,900

262,200

24

227,400

232,000

263,100

25

228,800

233,000

264,100

26

229,800

233,800

265,000

27

230,900

234,700

266,000

28

232,000

235,500

266,900

29

233,000

243,400

267,800

30

233,800

244,100

268,600

31

234,700

244,900

269,300

32

235,500

245,600

269,700

33

243,400

246,400

270,300

34

244,100

247,100

270,700

35

244,900

247,800

271,100

36

245,600

248,400

271,500

37

246,400

249,100

271,900

38

247,100

249,500

272,400

39

247,800

250,000

272,900

40

248,400

250,400

273,500

41

249,100

251,300

274,200

42

249,500

261,300

274,800

43

250,000

262,200

275,400

44

250,400

263,100

276,200

45

250,900

264,100

277,000

46

251,300

265,000

277,700

47

251,800

266,000

278,200

48

252,200

266,900

278,900

49

252,500

267,800

279,700

50

252,800

268,600

280,400

51

253,100

269,300

281,100

52

253,400

269,700

281,700

53

253,900

270,300

291,600

54

254,400

270,700

292,300

55

254,800

271,100

293,000

56

255,300

271,500

293,500

57

255,800

271,900

294,100

58

256,300

272,400

294,700

59

256,700

272,900

295,300

60

257,100

273,500

295,800

61

257,400

274,200

296,300

62

257,900

274,800

296,900

63

258,400

275,400

297,500

64

258,800

276,200

297,900

65

259,200

277,000

298,300

66

259,700

277,700

298,800

67

260,100

278,200

299,200

68

260,500

278,900

299,500

69

260,900

279,700

299,900

70

261,300

280,400

300,300

71

261,800

281,100

300,700

72

262,100

281,700

301,000

73

262,400

282,400

301,300

74

262,800

283,100

301,700

75

263,200

283,800

302,100

76

263,500

284,400

302,400

77

263,900

285,000

302,700

78

264,300

285,700

303,100

79

264,600

286,300

303,400

80

264,900

286,800

303,800

81

265,300

287,200

304,100

82

265,600

287,700

304,600

83

265,900

288,100

305,000

84

266,300

288,500

305,500

85

266,600

289,000

306,000

86

266,900

289,500

306,400

87

267,200

290,000

306,900

88

267,500

290,300

307,400

89

267,800

290,700

307,900

90

268,100

291,100

308,500

91

268,400

291,500

309,100

92

268,700

292,000

309,800

93

268,900

292,300

310,300

94

269,200

292,700

310,800

95

269,500

293,200

311,400

96

269,700

293,700

311,900

97

269,900

294,100

312,400

98

270,200

294,700

312,900

99

270,500

295,200

313,500

100

270,700

295,800

314,100

101

270,900

296,400

332,400

102

271,200

296,900

333,400

103

271,500

297,500

334,500

104

271,700

298,000

335,600

105

271,900

298,500

336,600

106

272,200

299,000

337,700

107

272,500

299,500

338,800

108

272,700

300,000

339,800

109

272,900

300,400

340,800

110

273,200

300,800

341,800

111

273,500

301,200

342,700

112

273,700

301,600

343,700

113

273,900

302,000

344,700

114

274,100

302,300

345,600

115

274,400

302,700

346,600

116

274,700

303,100

347,600

117

274,900

303,500

348,600

118

275,100

303,900

349,600

119

275,400

304,300

350,600

120

275,600

304,700

351,500

121

275,900

305,000

352,400

122

276,200

305,500

353,300

123

276,500

305,900

354,100

124

276,700

306,400

355,000

125

276,900

306,700

355,900

126

277,200

307,200

356,900

127

277,400

307,700

357,900

128

277,700

308,000

358,800

129

277,900

308,400

359,700

130

278,100

308,900

360,600

131

278,400

309,400

361,500

132

278,700

309,900

362,300

133

278,900

310,200

363,100

134

279,100

310,600

363,900

135

279,400

311,000

364,700

136

279,600

311,500

365,400

137

279,900

311,900

366,100

138

280,200

312,300

366,900

139

280,500

312,600

367,700

140

280,700

312,900

368,300

141

280,900

313,200

369,000

142

281,200

313,600

369,600

143

281,400

313,900

370,300

144

281,600

314,300

371,000

145

281,900

314,600

371,600

146

282,200

315,000

372,100

147

282,500

315,400

372,600

148

282,700

315,600

373,100

149

282,900

315,800

373,500

150

283,100

316,100


151

283,400

316,400


152

283,700

316,600


153

283,900

316,800


154

284,100



155

284,400



156

284,700



157

284,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

3級

1 主任運転手、主任技能員及び主任労務作業員の職務

2級

1 運転手及び技能員の職務

2 相当の経験を必要とする労務作業員の職務

1級

1 労務作業員等の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

1級

2級

3級

技能職員(甲)

高校卒



6


0

6

技能職員(乙)

高校卒



6


0

6

中学卒



9


0

9

労務職員

中学卒


4


0

4


備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員(甲)

ア 運転手

(2) 技能職員(乙)

ア 技能的業務に従事する者

(3) 労務職員

ア 労務作業員の労務に従事する者

2 前項第1号に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が第2条の規定により準用する初任給規則の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得したとき以後のものとする。ただし、次の表の経歴欄に掲げる経歴に係る年数で高校卒後(修学年数が高校卒に達しない者にあっては、その者の最終学歴取得時からその修学年数の差の期間を経過した日後)のものについては、同表の換算率欄に定める換算率を乗じた年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。

経歴

換算率

自動車の助手又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴

10割以下

技能労務等の業務で、当該免許を必要とする業務に役立つと認められる業務に従事した経歴

5割以下

4 この表の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員(甲)

高校卒

2級13号給

技能職員(乙)

高校卒

2級1号給

労務職員


1級5号給から1級17号給まで

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に第2条の規定により初任給規則第13条の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考第3項に定めるところによる。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する初任給については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上13年未満

1級21号給から1級33号給まで

13年以上

1級37号給から1級49号給まで

(注)経験年数欄の経験年数は、第2条の規定により準用する初任給規則の学歴免許等資格区分表の「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得したとき以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級5号給から1級25号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

10年以上15年未満

1級29号給から1級41号給まで

15年以上

1級45号給から1級61号給まで

(注)経験年数欄の経験年数は、第2条の規定により準用する初任給規則の学歴免許等資格区分表の「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得したとき以後のものとする。

5 職種欄の「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち「高校卒」のものに対する初任給については、2級1号給から2級13号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定めているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、第2条の規定による初任給規則第12条の規定は準用しないものとし、また初任給規則第13条第1項の規定を準用する場合には、同項第2号及び第3号に定める経験年数から3年を減じた年数をもって同号の経験年数とする。

7 職種欄の「技能職員(甲)」又は「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に第2条の規定により初任給規則第13条第1項を準用した場合における号給は、2級49号給を超えることができない。

南会津地方広域市町村圏組合技能労務職員の給与の支給等に関する規則

令和7年3月28日 組合規則第10号

(令和8年1月14日施行)