○南会津地方広域市町村圏組合準公用自動車の使用に関する要綱

昭和54年10月1日

組合訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、準公用自動車の使用について定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 準公用自動車 出張等の公務のため職員が任意で組合有以外の自動車及び原動機付自転車を使用しようとし、次条に規定する承認を受けたもの

(2) 使用者 職員が前号に掲げる自動車等を自ら運転することをいう。

(使用の手続)

第3条 公務のため準公用自動車を使用しようとする者は、準公用自動車使用簿(別記様式)に所定の事項を記入し、所属長の承認を得なければならない。ただし、出張のため準公用自動車を使用しようとするときは、旅行命令簿に使用する自動車の車名及び登録番号を付記し、承認を得ることができる。

(使用の容認等)

第4条 準公用自動車として容認できる自動車は、任意保険金が全国町村職員生活共同組合自動車共済の最高の共済金額以上の対人賠償共済及び対物賠償共済に加入している自動車であること並びに準公用自動車登録簿に登載されていることを要件とし、使用者として認められる者は、自動車運転免許登録簿に登載されていることを必要とする。

2 所属長は、職員から前条ただし書の申出があった場合において、当該自動車の使用が用務地、用務内容、所要時間、経路等から判断して明らかに合理的かつ経済的でないと認めるときはこれを容認してはならない。

(所属長及び自動車使用職員の遵守事項)

第5条 所属長は、準公用自動車の使用に関して道路交通法(昭和35年法律第105号)、その他道路交通の安全の確保に関する法令並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他の自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守するとともに、準公用自動車を使用する職員をして、これらの法令の規定に違反することのないよう充分指導しなければならない。

2 準公用自動車を使用する職員は、当該自動車の使用に関し、法令の規定に違反しないよう充分な注意を払うとともに交通の安全確保に関しては特に留意しなければならない。

3 準公用自動車を使用する者は、承認を受けた用務以外に使用してはならない。

(旅費の支給)

第6条 準公用自動車を使用した者には、南会津地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年組合条例第14号)に規定する旅費を支給する。

(損害賠償の責任)

第7条 準公用自動車を使用した者が、交通事故をひき起こしたことにより、第三者に対する損害賠償金を支払う場合は、使用車が加入している自動車損害賠償責任保険金及び任意保険金から支払うものとするほか、南会津地方広域市町村圏組合職員が賠償責任を有する場合における求償に関する規程(昭和50年組合訓令第1号)の定めるところによる。

(安全運転義務違反の報告)

第8条 準公用自動車を使用した者が、道路交通法その他道路交通の安全の確保に関する法令並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他の自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定に違反した場合は、安全運転義務違反報告書(別記様式2)により、速やかに管理者に報告しなければならない。

この要綱は、昭和54年10月1日から施行し、同日以降に使用する準公用自動車に適用する。

(平成6年9月6日組合訓令第2号)

1 この規程は、平成6年9月6日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。

(平成15年8月22日組合訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年9月1日から施行し、同日以降に使用する準公用自動車に適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日から引き続き使用されている準公用自動車の共済金額は、最も近い共済契約の更新の日までの間、改正後の訓令第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月29日組合訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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南会津地方広域市町村圏組合準公用自動車の使用に関する要綱

昭和54年10月1日 組合訓令第2号

(令和5年4月1日施行)