○南会津地方広域市町村圏組合火葬場及び霊柩車使用料条例施行規則
令和7年3月28日
組合規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合火葬場及び霊柩車使用料条例(令和7年組合条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の還付)
第3条 条例第5条ただし書に規定する使用料の還付基準は、次のとおりとする。
(1) 使用者が許可を受けた使用日の前日までに使用の取消しを申し出たとき 使用料の全額
(2) 使用者が許可を受けた使用時刻までに使用の取消しを申し出たとき 使用料の5割の額
(3) その他、管理者が還付することを必要と認めたとき 管理者が認める額
2 条例第6条の規定により使用料を減免することかできる割合は、100分の50とする。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。