○南会津地方広域市町村圏組合火葬場及び霊柩車使用料条例施行規則

令和7年3月28日

組合規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合火葬場及び霊柩車使用料条例(令和7年組合条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条に規定する使用許可については、第1号様式に死体埋火葬許可書等を添付し、申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により使用の許可をしたときは、第2号様式の許可証を交付する。

(使用料の還付)

第3条 条例第5条ただし書に規定する使用料の還付基準は、次のとおりとする。

(1) 使用者が許可を受けた使用日の前日までに使用の取消しを申し出たとき 使用料の全額

(2) 使用者が許可を受けた使用時刻までに使用の取消しを申し出たとき 使用料の5割の額

(3) その他、管理者が還付することを必要と認めたとき 管理者が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、第3号様式の申請を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、第4号様式の申請書に、その理由を証明する書類を添えて第2条の申請と同時に提出しなければならない。

2 条例第6条の規定により使用料を減免することかできる割合は、100分の50とする。

(事務委任)

第5条 管理者は、東部聖苑における第2条に規定する使用の許可並びに条例第4条に規定する使用料の徴収事務を、南会津町及び下郷町に委任する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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南会津地方広域市町村圏組合火葬場及び霊柩車使用料条例施行規則

令和7年3月28日 組合規則第17号

(令和7年4月1日施行)