○南会津地方広域市町村圏組合火葬場及び霊柩車使用料条例
令和7年2月25日
組合条例第11号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項の規定に基づき、火葬場及び霊柩車の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の設置及び名称、位置)
第2条 住民の公衆衛生その他公共の福祉の増進に寄与するため、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
東部聖苑 | 南会津町田島字東下原21番地 |
西部斎苑 | 南会津町山口字下荒町2172番地51 |
(使用の許可)
第3条 施設及び霊柩車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、管理者に申請し、使用の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 地方自治法第225条の規定に基づき、施設の使用に対しては、別表に定める使用料を徴収する。
2 霊柩車の使用料は、無料とする。
3 第1項の使用料は、使用の許可と同時に徴収する。ただし、管理者が相当の理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用料の還付)
第5条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき、その他、管理者において相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 次の各号の一に該当するときは、使用者の申請により使用料を減免することができる。
(1) 南会津地方広域市町村圏組合規約(昭和48年福島県知事許可)第3条第13号に掲げる事務を共同処理することとしている町村(以下「管内」という。)の住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。
(2) その他、管理者において特別の理由があると認めるとき。
(使用者等の義務)
第7条 使用者及び会葬者(以下「使用者等」という。)は施設の使用については、管理者の指示に従わなければならない。
(賠償責任)
第8条 使用者等が、施設又は物件をき損し、又は滅失したときは、使用者等は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
管内 | 管外 | |||
大人 | 一体につき | 40,000 | 80,000 | |
小人 13才以下 | 一体につき | 35,000 | 70,000 | |
死産児 | 一胎につき | 7,000 | 14,000 | |
産汚物等 | 産婦一人分及び汚物類は10kgまで | 7,000 | 14,000 | |
改葬 | 一棺につき | 14,000 | 28,000 | |
待合室 (西部斎苑は該当なし) | 火葬のため使用する場合 | 無料 | 無料 | |
告別式等に使用する場合 | 7,000 | 14,000 | 冬期間(12月~3月)は、2割増しとする | |
霊安室 (西部斎苑は該当なし) | 24時間以内 | 7,000 | 14,000 | 1時間増すごとに100円加算 |