○南会津地方広域市町村圏組合規約

昭和48年4月1日

福島県知事許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、南会津地方広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する町村)

第2条 組合は、南会津町、下郷町、只見町及び檜枝岐村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 視聴覚教育に関すること。

(2) 広域観光事業に関すること。

(3) 救急医療体制の整備に関すること。

(4) 老人ホーム入所判定委員会に関すること。

(5) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

(6) 消防に関すること(消防団に関することを除く。)

(7) 特別養護老人ホームの整備に関すること。

(8) 語学指導等を行う外国青年招致に関すること。

(9) 一般廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関すること(南会津町、下郷町及び只見町に限る。)

(10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく事務のうち次に掲げる事項に関すること(南会津町、下郷町及び只見町に限る。)

 一般廃棄物処理計画の策定に関すること。

 一般廃棄物の収集、運搬、処分に関すること。

 一般廃棄物処理業の許可等(報告の徴収、立入検査、改善命令を含む。)に関すること。

 一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物の処理に関すること。

(11) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)に基づく事務のうち次に掲げる事項に関すること(南会津町、下郷町及び只見町に限る。)

 容器包装廃棄物の分別収集計画の策定に関すること。

 容器包装廃棄物の収集、運搬、処分に関すること。

(12) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽清掃業の許可等(指示、許可の取消し、事業の停止等を含む。)に関すること(南会津町、下郷町及び只見町に限る。)

(13) 火葬場の設置運営に関すること(南会津町、下郷町及び只見町に限る。)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は福島県南会津郡南会津町田島字西上川原乙65番地に置く。

第2章 組合の組織

(議員の定数)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16人とし、その選出区分は次のとおりとする。

南会津町7人 下郷町4人 只見町3人 檜枝岐村2人

2 組合議員は、組合町村の議会の議長をもってあてるほか、当該議会の議員のうちから選挙(以下「選挙による議員」という。)する。

3 前項の選挙による議員に欠員を生じたときは、その欠員となった議員を選挙した組合町村の議会において、すみやかに補欠議員を選挙しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合町村の議会の議員の任期による。

2 補欠選挙により選挙された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議員の異動通知)

第7条 組合町村の長は、当該町村にかかる組合議員が定まったとき、又は当該組合議員に異動を生じたときは、直ちにその旨を管理者に通知しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に、議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちからそれぞれ選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に管理者1人、副管理者3人を置く。

2 前項の管理者及び副管理者は、組合町村の長がそれぞれ互選する。

3 管理者及び副管理者の任期は、組合町村の長の任期による。

4 管理者に事故あるときは、管理者があらかじめ指定する順序により、副管理者がその職務を代理する。

5 管理者および副管理者は非常勤とする。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、南会津町の会計管理者をもって、これにあてる。

(消防長)

第10条の2 組合に消防長1人を置く。

2 消防長は、管理者がこれを任免する。

(職員)

第11条 組合に職員を置き、その定数は、条例で定める。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。ただし、消防職員は、消防長が管理者の承認を得てこれを任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者から選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。

4 監査委員は、非常勤とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、組合町村の負担金及びその他の収入をもってこれにあてる。

2 前項に定める組合町村の負担額及び方法は、組合の議会において定める。

第5章 補則

第14条 この規約に定めるもののほか、組合の運営について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(南会津地方環境衛生組合の解散に伴う事務の承継)

2 組合は、令和7年3月31日をもって解散する南会津地方環境衛生組合の事務を承継する。

(南会津地方環境衛生組合の解散に伴う決算の認定)

3 組合は、令和7年3月31日をもって解散する南会津地方環境衛生組合の決算の認定について、組合の監査委員が審査を行い、これを組合の議会の認定に付することとする。

(昭和49年4月1日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年6月18日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和53年1月24日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和55年4月1日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和57年4月1日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年10月4日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和63年4月1日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成2年1月29日福島県知事許可)

1 この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

2 改正後の南会津地方広域市町村圏組合規約第5条第2項の規定は、この規約の施行の際現に組合議員にある者の任期満了または任期中に組合議員の職を失った場合における新たな組合議員の選出から適用し、この規約の施行の際現に組合議員にある者の職については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年4月1日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成7年11月10日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成7年12月25日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年2月18日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年12月2日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年11月15日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可を得た上で平成18年3月20日から施行する。

(平成19年7月12日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、改正後の南会津地方広域市町村圏組合規約は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年10月15日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可を得た上で平成23年4月1日から施行する。

(平成30年1月16日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可を得た上で平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可を得た上で平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月11日福島県知事届出)

この規約は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年1月19日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可を得たうえで令和3年4月1日から施行する。

(令和7年1月8日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可を得たうえで令和7年4月1日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合規約

昭和48年4月1日 県知事許可

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 県知事許可
昭和49年4月1日 県知事許可
昭和51年6月18日 県知事許可
昭和53年1月24日 県知事許可
昭和55年4月1日 県知事許可
昭和57年4月1日 県知事許可
昭和57年10月4日 県知事許可
昭和63年4月1日 県知事許可
平成2年1月29日 県知事許可
平成4年3月27日 県知事許可
平成5年4月1日 県知事許可
平成7年11月10日 県知事許可
平成7年12月25日 県知事許可
平成11年2月18日 県知事許可
平成11年12月2日 県知事許可
平成17年11月15日 県知事許可
平成19年7月12日 県知事許可
平成22年10月15日 県知事許可
平成30年1月16日 県知事許可
平成31年4月1日 県知事許可
令和元年10月11日 県知事届出
令和3年1月19日 県知事許可
令和7年1月8日 県知事許可