○南会津地方広域市町村圏組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和7年3月28日

組合規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(令和7年組合条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第2条 条例第2条による告示は、次の事項について行うもののとする。

(1) 一般廃棄物の収集場所及び収集計画

(2) 事業活動に伴う多量の一般廃棄物の運搬の方法及び搬入場所の指定

(3) その他必要な事項

(多量の一般廃棄物運搬場所等)

第3条 条例第4条に規定する多量の一般廃棄物について継続的な場合においては1日平均の排出量がおおむね10キログラム以上のものとし、その他の場合においては、管理者がその都度認定するものとする。

2 条例第4条の規定による前項の一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法は、次に定めるところによる。

(1) 運搬すべき場所 焼却処分によるものは東部クリーンセンター及び西部クリーンセンターとし、その他の処分によるものは、管理者が指定する場所とする。

(2) 運搬方法 組合が行う一般廃棄物の運搬方法に準じ、管理者が指定する方法による。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を管理者に提出しなければならない。

2 許可証は、別記様式第2号とする。

(施設及び器材の検査)

第5条 条例第8条第1項に規定する検査を受けようとする者は、別記様式第3号を管理者に提出しなければならない。

2 検査証は、別記様式第4号とする。

(従事者の身分証)

第6条 条例第9条第1項に規定する身分証の交付を受けようとするものは、別記様式第5号を管理者に提出しなければならない。

2 身分証は、別記様式第6号とする。

(納入通知書等)

第7条 条例第12条及び第21条に基づき処理施設へ直接運搬した許可業者、並びに使用者から別記様式第7号様式第12号及び様式第8号の納入通知書により、手数料を徴収する。

2 東部衛生センター及び西部衛生センターへ搬入する許可業者からは、別記様式第9号の衛生センター使用券により、手数料を徴収する。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第8条 条例第13条の規定により手数料の減免をすることができる者の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用され、被害を受けた者

(2) 前号に定めるもののほか管理者が特に必要があると認めた者

2 前項の規定により手数料を減免することができる割合は、次のとおりとする。

区分

減免の割合

ごみ及びし尿

前項第1号に該当するとき

100分の100

前項第2号に該当するとき

100分の100の範囲内で管理者が定める割合

3 第1項各号の一に該当し手数料の減免を受けようとする者は、別記様式第10号の手数料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、手数料の減免を決定したときは、申請者に対し別記様式第11号の手数料減免決定通知書を交付する。

(産業廃棄物の処理)

第9条 条例第20条の規定により、組合が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(4) ガラスくず及び陶磁器くず

(5) その他管理者が認めたもの

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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南会津地方広域市町村圏組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和7年3月28日 組合規則第15号

(令和7年4月1日施行)