○南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー運営委員会規程

昭和55年1月14日

組合教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー設置条例施行規則(昭和55年組合教委規則第1号)第2条の規定に基づき、南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(役員)

第2条 運営委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、運営委員会において互選する。

3 役員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第3条 運営委員会は、教育長の諮問に応じ、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となるものとし、委員長事故あるときは副委員長がこれに当たる。

3 委員長及び副委員長がともに欠けたときは、出席委員において互選する。

(定足数)

第4条 運営委員会は、委員定数2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第5条 運営委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(答申)

第6条 委員長は運営委員会において審議事項を決定したときは、文書をもって教育長に答申するものとする。

(意見聴取)

第7条 運営委員会は、審議のため必要とするときは、教育長に協議のうえ、関係者の出席を求め意見を聴取することができる。

(会議録)

第8条 委員長は、書記をして次の事項を記載した会議録を調整せしめ、委員長が指名した2名以上の出席委員とともに署名しなければならない。

(1) 諮問事項の表示

(2) 開会の期日及び場所

(3) 出席した委員の氏名及び職業

(4) 出席した関係者の氏名及び職業

(5) 審議の経過

(6) その他必要な事項

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月9日組合教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー運営委員会規程

昭和55年1月14日 組合教育委員会訓令第1号

(昭和60年1月9日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
昭和55年1月14日 組合教育委員会訓令第1号
昭和60年1月9日 組合教育委員会訓令第1号