○南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー運営委員会規程
昭和55年1月14日
組合教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー設置条例施行規則(昭和55年組合教委規則第1号)第2条の規定に基づき、南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(役員)
第2条 運営委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、運営委員会において互選する。
3 役員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第3条 運営委員会は、教育長の諮問に応じ、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となるものとし、委員長事故あるときは副委員長がこれに当たる。
3 委員長及び副委員長がともに欠けたときは、出席委員において互選する。
(定足数)
第4条 運営委員会は、委員定数2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第5条 運営委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(答申)
第6条 委員長は運営委員会において審議事項を決定したときは、文書をもって教育長に答申するものとする。
(意見聴取)
第7条 運営委員会は、審議のため必要とするときは、教育長に協議のうえ、関係者の出席を求め意見を聴取することができる。
(会議録)
第8条 委員長は、書記をして次の事項を記載した会議録を調整せしめ、委員長が指名した2名以上の出席委員とともに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び職業
(4) 出席した関係者の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月9日組合教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。