○南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

昭和55年1月14日

組合教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー設置条例(昭和49年組合条例第5号)第7条の規定に基づき、南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運営委員会)

第2条 運営委員会は、委員12人以内で組織する。

2 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する教育関係者

(2) 視聴覚教育に関する学識経験者

3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

(諮問事項)

第3条 教育長は、次の事項については運営委員会に諮問しなければならない。

(1) 視聴覚ライブラリーの年間事業及び予算

(2) 視聴覚ライブラリーの整備計画

(3) 視聴覚ライブラリーの運営に関し意見の開陳及びその他機材、教材の活用の調査研究

(利用手続)

第4条 視聴覚ライブラリーを利用しようとする者又は団体(以下「利用者」という。)は貸出規程に定める手続きによらなければならない。

(弁償)

第5条 利用者が故意又は重大な過失により、その利用した視聴覚機材、教材に損害を与えたときは、教育長は当該利用者に損害の実費を弁償させることができる。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの運営及び管理について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月9日組合教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

昭和55年1月14日 組合教育委員会規則第1号

(昭和60年1月9日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
昭和55年1月14日 組合教育委員会規則第1号
昭和60年1月9日 組合教育委員会規則第1号