○南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー設置条例施行規則
昭和55年1月14日
組合教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー設置条例(昭和49年組合条例第5号)第7条の規定に基づき、南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運営委員会)
第2条 運営委員会は、委員12人以内で組織する。
2 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する教育関係者
(2) 視聴覚教育に関する学識経験者
3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
(諮問事項)
第3条 教育長は、次の事項については運営委員会に諮問しなければならない。
(1) 視聴覚ライブラリーの年間事業及び予算
(2) 視聴覚ライブラリーの整備計画
(3) 視聴覚ライブラリーの運営に関し意見の開陳及びその他機材、教材の活用の調査研究
(利用手続)
第4条 視聴覚ライブラリーを利用しようとする者又は団体(以下「利用者」という。)は貸出規程に定める手続きによらなければならない。
(弁償)
第5条 利用者が故意又は重大な過失により、その利用した視聴覚機材、教材に損害を与えたときは、教育長は当該利用者に損害の実費を弁償させることができる。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの運営及び管理について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月9日組合教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。