○南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー設置条例

昭和49年3月1日

組合条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、南会津地方の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 南会津地方広域市町村圏組合に視聴覚ライブラリーを置く。

2 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は次に掲げるとおりとする。

名称

位置

南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー

南会津郡南会津町田島字西上川原乙65番地

(事業)

第3条 視聴覚ライブラリーは学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 学校、社会教育施設等に対し視聴覚機材、教材を供給すること。

(2) 視聴覚機材、教材の利用に関する解説資料等を作成し、及び配布すること。

(3) 視聴覚機材、教材の利用に関する研修を実施すること。

(4) 映写会、展示会等を開催すること。

(5) 視聴覚機材、教材の利用に関し、指導すること。

(6) 視聴覚教材を制作し、及び視聴覚機材を補修すること。

(7) その他視聴覚教育に関する機関団体等との連絡、協力等に関すること。

(利用の促進)

第4条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し積極的に視聴覚機材、教材を供給し、及びその利用の促進を図らなければならない。

2 前条に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため視聴覚機材、教材の利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とする利用

(4) その他不適当と認めたとき。

(職員)

第5条 視聴覚ライブラリーに所長、その他の職員を置く。

(運営委員会)

第6条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため、視聴覚ライブラリーに運営委員会を置く。

2 運営委員会は視聴覚ライブラリーの運営に関し教育長の諮問に応ずるとともに視聴覚ライブラリーの行う事業について教育長に対し意見を述べるものとする。

3 運営委員会の委員は、学校教育及び社会教育に関する教育関係者及び視聴覚教育に関する学識経験者の中から選任するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年12月8日組合条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し昭和54年10月1日から適用する。

(平成18年2月28日組合条例第10号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和元年12月1日組合条例第15号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合視聴覚ライブラリー設置条例

昭和49年3月1日 組合条例第5号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
昭和49年3月1日 組合条例第5号
昭和54年12月8日 組合条例第10号
平成18年2月28日 組合条例第10号
令和元年12月1日 組合条例第15号