○南会津地方広域市町村圏組合社会教育指導員勤務規程

昭和63年6月8日

組合教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の勤務について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務)

第2条 指導員の勤務は週のうち4日を下らない範囲内で教育長が定める。

(勤務時間)

第3条 指導員の勤務時間は、次のとおりとする。

勤務日 午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、1週30時間を下らない範囲内で、月別計画書により勤務時間を調整することができる。

2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間を置く。

休憩時間 午後零時から午後1時まで

(出勤)

第4条 指導員は、出勤したら自ら出勤簿に押印しなければならない。

(欠勤、遅参、早退)

第5条 指導員は、欠勤、遅参、早退する場合、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(出張)

第6条 指導員の出張は、南会津地方広域市町村圏組合職員の旅費の支給に関する規則(昭和49年組合規則第2号)に定める旅行命令簿により、旅行命令権者が命ずるものとする。

(復命)

第7条 出張した指導員は、その用務の経過、結果等について文書で旅行命令権者に復命しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭ですることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年6月10日組合教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合社会教育指導員勤務規程

昭和63年6月8日 組合教育委員会訓令第1号

(平成5年7月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
昭和63年6月8日 組合教育委員会訓令第1号
平成5年6月10日 組合教育委員会訓令第1号