○南会津地方広域市町村圏組合社会教育指導員勤務規程
昭和63年6月8日
組合教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の勤務について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務)
第2条 指導員の勤務は週のうち4日を下らない範囲内で教育長が定める。
(勤務時間)
第3条 指導員の勤務時間は、次のとおりとする。
勤務日 午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、1週30時間を下らない範囲内で、月別計画書により勤務時間を調整することができる。
2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間を置く。
休憩時間 午後零時から午後1時まで
(出勤)
第4条 指導員は、出勤したら自ら出勤簿に押印しなければならない。
(欠勤、遅参、早退)
第5条 指導員は、欠勤、遅参、早退する場合、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(出張)
第6条 指導員の出張は、南会津地方広域市町村圏組合職員の旅費の支給に関する規則(昭和49年組合規則第2号)に定める旅行命令簿により、旅行命令権者が命ずるものとする。
(復命)
第7条 出張した指導員は、その用務の経過、結果等について文書で旅行命令権者に復命しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭ですることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月10日組合教委訓令第1号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。