○南会津地方広域市町村圏組合社会教育指導員設置等に関する規則

昭和63年6月8日

組合教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、教育委員会の委嘱を受けた社会教育の特定分野について指導、若しくは学習相談に当たり、又は社会教育関係団体の育成に当たるものとする。

(服務)

第3条 指導員は上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(在任期間)

第4条 指導員の在任期間は1年以内とし、再任を妨げない。ただし、補助事業による指導員の通算年数は3年を超えないものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合社会教育指導員設置等に関する規則

昭和63年6月8日 組合教育委員会規則第3号

(昭和63年6月8日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
昭和63年6月8日 組合教育委員会規則第3号