○南会津地方広域市町村圏組合社会教育指導員設置等に関する規則
昭和63年6月8日
組合教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、教育委員会の委嘱を受けた社会教育の特定分野について指導、若しくは学習相談に当たり、又は社会教育関係団体の育成に当たるものとする。
(服務)
第3条 指導員は上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(在任期間)
第4条 指導員の在任期間は1年以内とし、再任を妨げない。ただし、補助事業による指導員の通算年数は3年を超えないものとする。
(報酬)
第5条 指導員に対しては、南会津地方広域市町村圏組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年組合条例第12号)に定める額の報酬を支給する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。