○南会津地方広域市町村圏組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和49年8月27日
組合条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、南会津地方広域市町村圏組合議会議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員に対しては、別表に定める報酬を支給する。
(支給期日等)
第3条 特別職の職員で報酬が1時間又は1回当たりの額で定められているものについては、月の初日から(月の途中から特別職の職員となった場合は、その日から)末日までの分を翌月の10日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
2 特別職の職員で報酬が日額で定められているものについては、勤務の都度報酬を支給する。ただし、勤務日数が2日以上にわたる場合にあっては、勤務の末日にこれを支給する。
3 特別職の職員で報酬が月額で定められているものについては、特別職の職員となった日から報酬を支給する。ただし、月の初日から支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
4 特別職の職員で報酬が月額で定められているものが退職、失職、免職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときは、その月分全額の報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
5 特別職の職員で報酬が年額で定められているものについては、特別職の職員となった年から報酬を支給する。ただし、年の中途において特別職の職員となったときは、その報酬額は、特別職の職員となった月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降の月数を基礎として月割りによって計算した額の報酬を支給する。
6 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが年の中途において退職、失職、免職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときは、その月までの月数を基礎として月割によって計算した額の報酬を支給する。
7 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが退職等により特別職の職員でなくなった月に再び特別職の職員となったときは、第2項の規定にかかわらずその月の翌月以降の月数を基礎として月割りによって計算した額の報酬を支給する。
8 特別職の職員で報酬が月額で定められているものの報酬の支給については、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号)の規定を準用し、報酬が年額で定められているものの報酬の支給については、組合議会議員の例による。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 特別職の職員の旅費の支給方法は、南会津地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和51年2月25日組合条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月27日組合条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年8月25日組合条例第6号)
この条例は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和63年6月8日組合条例第3号)
この条例は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成3年2月15日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月6日組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月24日組合条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月24日組合条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月10日組合条例第4号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年2月27日組合条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月8日組合条例第8号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年6月9日組合条例第8号)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年2月28日組合条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月21日組合条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日組合条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。ただし、別表の改正規定については平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年8月29日組合条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月22日組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月23日組合条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月19日組合条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
職名 | 報酬額 | 旅費額 |
監査委員 (識見を有する者のうちから選任された者) | 年額 38,000円 | 南会津地方広域市町村圏組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年組合条例第11号)別表に定める教育長の旅費相当額 |
監査委員 (議会の議員のうちから選任された者) | 年額 27,000円 | |
教育委員会委員 | ||
視聴覚ライブラリー運営委員 | 南会津地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例に規定する旅費相当額 | |
社会教育指導員 | 月額 166,000円 | |
介護認定審査会委員(医師) | 1回当たりの額 24,500円 | |
介護認定審査会委員(医師以外の者) | 1回当たりの額 9,000円 | |
行政不服審査会委員 | 日額 6,500円 | |
情報公開審査会委員 | 日額 6,500円 | |
個人情報保護審査会委員 | 日額 6,500円 |