○南会津地方広域市町村圏組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年8月27日

組合条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「管理者等」という。)の報酬及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 管理者

(2) 副管理者

(3) 教育長

(報酬)

第2条 管理者等の報酬は支給しないものとする。

(費用弁償)

第3条 管理者等が公務のため旅行するときは、費用弁償として別表に定める旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の支給方法は、南会津地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年2月25日組合条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年2月27日組合条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年8月25日組合条例第5号)

この条例は、昭和54年9月1日から施行する。

(平成3年2月15日組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年6月9日組合条例第5号)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

2 改正後の管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年2月28日組合条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月21日組合条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年2月28日組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年8月29日組合条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年6月25日組合条例第4号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年6月22日組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南会津地方広域市町村圏組合教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 南会津地方広域市町村圏組合教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和54年組合条例第7号)は、廃止する。

(平成30年2月23日組合条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和6年5月29日組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

管理者及び副管理者

南会津地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

40円

1,800円

14,800円

13,300円

1,800円

教育長

1,500円

14,800円

13,300円

1,500円

備考

1 宿泊料の欄中、甲地方とは南会津地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年組合条例第14号)で定める地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 甲地方に旅行した日に限り、日当額に1日当たり1,300円を加算する。

南会津地方広域市町村圏組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年8月27日 組合条例第11号

(令和6年5月29日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年8月27日 組合条例第11号
昭和51年2月25日 組合条例第3号
昭和54年2月27日 組合条例第3号
昭和54年8月25日 組合条例第5号
平成3年2月15日 組合条例第3号
平成12年6月9日 組合条例第5号
平成13年2月28日 組合条例第2号
平成14年2月21日 組合条例第2号
平成15年8月22日 組合条例第6号
平成18年2月28日 組合条例第4号
平成19年8月29日 組合条例第8号
平成25年6月25日 組合条例第4号
平成27年6月22日 組合条例第7号
平成30年2月23日 組合条例第6号
令和6年5月29日 組合条例第5号