○南会津地方広域市町村圏組合教育委員会公印規程

昭和54年10月1日

組合教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、南会津地方広域市町村圏組合教育委員会の公印の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の規格)

第2条 公印の名称、番号、寸法及び書体並びに保管者は、別表のとおりとする。

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、公印等の管理については、南会津地方広域市町村圏組合公印規則(昭和49年組合規則第7号。以下「公印規則」という。)第4条から第8条までを準用する。

(読み替え)

第4条 前条の場合において、公印規則中「組合管理者」を「組合教育委員会教育長」に、「事務局長」を「教育次長」に読み替えるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年7月3日組合教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年6月22日から適用する。

別表(第2条関係)

番号

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

1

南会津地方広域市町村圏組合教育委員会印

古印体

方30

辞令等用一般文書用

教育次長

2

南会津地方広域市町村圏組合教育委員会教育長印

古印体

方18

一般文書用

教育次長

3

南会津地方広域市町村圏組合教育委員会教育長職務代理者印

古印体

方18

一般文書用

教育次長

1

2

3

画像

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南会津地方広域市町村圏組合教育委員会公印規程

昭和54年10月1日 組合教育委員会訓令第3号

(平成27年7月3日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
昭和54年10月1日 組合教育委員会訓令第3号
平成27年7月3日 組合教育委員会訓令第1号