○南会津地方広域市町村圏組合公印規則
昭和49年8月27日
組合規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、公印の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この規則で公印とは別表に掲げる公印で公文書及び出納文書等に用いるものをいう。
(公印の規格)
第3条 公印の名称、番号、寸法及び書体並びに保管者は別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印に関する管理事務は、事務局長において総括し、次の事項を処理する。
(1) 公印の登録
(2) 公印の新調、改刻又は廃止
(3) 廃止公印の保管及び処分
(4) その他公印に関し必要な事務
2 公印の登録は、公印登録台帳(様式第1号)により行い整理保存しなければならない。
3 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、保管者は理由を付し公印を公印管理者に届出なければならない。
4 廃止公印を消却処分するときは、事務局長は旧保管者の立会いのもとに処分に付し、立会人と共に署名捺印の上その顛末を組合管理者に報告しなければならない。
(公印の保管)
第5条 公印は常に堅ろうな容器に納め、錠を施し、確実に保管しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に原議を添え保管者に提示し、許可を得て押なつしなければならない。
(公印の持出)
第7条 公印は庁外に持出してはならない。ただし、やむを得ない事理により公印の持出しを必要とするときは、公印持出許可簿(様式第2号)に必要な事項を記入し、事務局長の承認を得なければならない。
2 公印持出し者は、帰庁後直ちに保管者に返さなければならない。
(亡失又はき損)
第8条 公印を亡失又はき損したときは、保管者は速やかに事務局長を経て組合管理者に届出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年9月1日組合規則第1号)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日組合規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日組合規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日組合規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日組合規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月19日組合規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
番号 | 名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 |
1 | 南会津地方広域市町村圏組合之印 | 古印体 | 方 30 | 一般公文書用 | 事務局長 | |
2 | 南会津地方広域市町村圏組合管理者之印 | 古印体 | 方 18 | 一般公文書用 | 事務局長 | |
3 | 南会津地方広域市町村圏組合管理者職務代理者之印 | 古印体 | 方 18 | 一般公文書用 | 事務局長 | |
4 | 南会津地方広域市町村圏組合事務局長之印 | 古印体 | 方 18 | 一般公文書用 | 事務局長 | |
5 | 南会津地方広域市町村圏組合消防本部之印 | 古印体 | 方 30 | 一般公文書用 | 消防長 | |
6 | 南会津地方広域市町村圏組合消防長之印 | 古印体 | 方 18 | 一般公文書用 | 消防長 | |
7 | 南会津地方広域市町村圏組合消防長之印 | 古印体 | 方 30 | 一般公文書・賞状用 | 消防長 | |
8 | 南会津地方広域市町村圏組合消防署之印 | 古印体 | 方 30 | 一般公文書用 | 消防署長 | |
9 | 南会津地方広域市町村圏組合消防署長之印 | 古印体 | 方 18 | 一般公文書用 | 消防署長 | |
10 | 南会津地方広域市町村圏組合管理者之印(消防専用) | 古印体 | 方 24 | 一般公文書用 | 消防長 | |
11 | 南会津地方広域市町村圏組合消防署之印(出張所専用) | 古印体 | 方 30 | 一般公文書用 | 出張所長 | |
12 | 南会津地方広域市町村圏組合消防署長印(出張所専用) | 古印体 | 方 24 | 一般公文書用 | 出張所長 | |
13 | 南会津地方広域市町村圏組合会計管理者之印 | 古印体 | 方 18 | 一般公文書・小切手・その他用 | 会計管理者 |