○南会津地方広域市町村圏組合消防本部・署消防救助隊規程

昭和63年2月22日

組合訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2、及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に定める消防救助隊の設置・編成・装備並びに救助業務について、必要な事項を定めその能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号による。

(1) 消防救助隊とは、人命救助用資器材を装備し、主として、救助業務を担当する職員をもって編成した消防隊をいう。

(2) 救助業務とは、現に発生している災害事故等により、生命身体に作用したところの緊迫した危険障害等から自力により脱出又は、避難することのできない要救助者等の安全救命のためになす、一切の行動をいう。

(設置及び編成)

第3条 消防本部に消防署と兼ね消防救助隊1隊を置く。

2 消防救助隊の編成は別表第1のとおりとする。

(隊長等の任免)

第4条 消防救助隊の隊長・副隊長及び隊員(以下「隊長等」という。)については、消防長が所属職員のうちから救助業務に関し、適性を有する者を前条第2項により任命する。

(任務)

第5条 消防救助隊の主なる任務は、災害現場における人命救助とし、その現場行動は、南会津地方広域市町村圏組合消防本部・署警防規程(昭和49年組合訓令第15号)に定めるところによる。

(隊長等の責務)

第6条 隊長及び副隊長は上司の命を受けて隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。

2 隊長等は常に救助業務遂行上必要な知識の習得及び技術の向上に努めなければならない。

(災害出動等)

第7条 消防救助隊は、消防長の命令又は、署長の要請により出動するものとする。

2 消防救助隊は災害出動において他の警防隊と連絡を密にし、迅速適切な行動により時機を失することなく、人命の救助に専従しなければならない。

(指揮系統)

第8条 消防救助隊は災害現場において消防長又は署長の指揮統制下で行動するものとする。

(技術指導)

第9条 隊長は、消防長の指示又は署長から要請があった場合、人命救助に従する消防隊に対して救助業務遂行上必要な知識、技術を習得させるため、指導教養を行わなければならない。

(教養訓練)

第10条 隊長は、救助実務について必要な教養訓練を行わなければならない。

2 前項の教養訓練は、学科・術科その他とし、月間教養計画を定めて行わなければならない。

(救助隊の服装)

第11条 消防救助隊の服装は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるところによるものとする。

(救助用資器材・車両)

第12条 消防救助隊は任務遂行のため省令別表第1に基づき別表第2に掲げるもののほか、災害事故等の状況に応じて必要な装備・資器材を整備するものとする。

2 前項の救助資器材を積載する救助工作車1台を備えるものとする。

(引継等)

第13条 出場した場合においては次の事項について確実に引継ぎを行い任務の遂行に支障のないように努めなければならない。

(1) 車両等の整備状況

(2) 装備・資器材の異状の有無

(3) その他必要な事項

(簿冊等)

第14条 消防救助隊は次の簿冊を備え付け、出動・訓練・資機材等の状況を記載しておかなければならない。

(1) 備品台帳(第1号様式)

(2) 資器材点検記録簿(第2号様式)

(3) 資器材使用記録簿(第3号様式)

(4) 救助訓練日誌(第4号様式)

(5) 救助出動記録原票(第5号様式)

(非常召集)

第15条 消防救助隊の非常召集は、消防長又は、署長からの要請に基づくもののほか、南会津地方広域市町村圏組合消防職員非常召集規程(昭和49年組合訓令第12号)に定めるところによるものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、消防救助隊の運用に関し、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成6年9月6日組合訓令第2号)

1 この規程は、平成6年9月6日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。

別表第1(第3条関係)

消防救助隊

配置場所

編成

隊長

副隊長

隊員

消防本部

(消防署)

1名

2名

若干名

備考 隊員の若干名については、3名以上とする。

別表第2(第12条関係)

省令別表第1に掲げる救助器具

分類

品名

必要個数

備考

一般救助用器具

かぎ付はしご

1


三連はしご

1


金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご

1


空気式救助マツト又は救助幕

1


救命索発射銃

1

到達距離60メートル以上の性能を有するもの

サバイバースリング又は救助用縛帯

1


平担架

1

吊上(下)げ救出搬送に適した構造

ロープ

M

200×2

救出、誘導、身体確保、結着用を含む

カラビナ

20


滑車

5


動量物排除用器具

油圧ジヤツキー

1

揚力10トン以上とし、油圧式救助器具等のはん用器具によることができる。

油圧スプレツダー

1

展開力1トン以上とし、油圧式救助器具によるはん用器具によることができる。

可搬式ウインチ

1

牽引能力1.5トン以上とする。

ワイヤロープ

2~3

車両けん引用とする。

切断用器具

油圧切断機

1

中心開口部切断力5トン以上とする。

エンジンカツター

1

金属、非金属用切断刃を備える。

ガス溶断器

1

プロパン、アセチレンによるものいずれか1を備える。

チエーンソー

1


鉄線カツター

1


破壊用器具

万能斧

2~3


ハンマー

1


測定用器具

可燃性ガス測定器

1

はん用測定器具によることができる。

呼吸保護用器具

空気呼吸器

5

予備ボンベ5、補充用ボンベ1とする。

(予備ボンベ及び補充用ボンベを含む)

6

隊員保護用器具

革手袋

5


安全帯

5


耐電手袋

5

7000V電路で使用可能なものとする。

その他の救助用器具

投光器一式

1

発電機投光器(200W以上)コード(リール)、三脚各1を備える。

携帯拡声器

2~3


携帯無線器

2


応急処置用セツト

1

外傷処置用とする。

その他の携帯用救助器具


ナタ、カマ、鋸、シヤベル、斧、ツルハシ、カケヤ、とび口、金てこ等とする。

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南会津地方広域市町村圏組合消防本部・署消防救助隊規程

昭和63年2月22日 組合訓令第1号

(平成6年9月6日施行)