○南会津地方広域市町村圏組合消防職員非常召集規程
昭和49年8月27日
組合訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、南会津地方広域市町村圏組合消防本部、署警防規程(昭和49年組合訓令第15号)第35条の規定に基づき南会津地方において大火災及び地震又は水害等の大災害発生による非常事態に対処するため消防体制の強化を必要とするとき、並びに訓練その他により当務以外の職員を必要とする事態が発生したとき非番職員を緊急に召集するために必要な事項について定めることを目的とする。
(召集種別)
第2条 召集はその目的により次のとおり区分するものとする。
(1) 第1次召集
消防長又は消防署長が必要と認める職員を召集する場合
(2) 第2次召集
小隊編成上必要な人員を確保するため召集する場合
(3) 第3次召集
全非番員を召集する場合
(4) 訓練召集
前各号以外に訓練のため召集する場合 これにはその規模により当該職員のみのとき及び全職員の場合と2とおりあるものとする。
(召集命令)
第3条 召集は消防長又は消防署長がこれを命令し解除するものとする。
(命令示達)
第4条 召集命令は消防長又は消防署長により原則として係長、当務中隊長(以下「中隊長」という。)に示達し、中隊長よりこれを該当職員に示達するものとする。
(召集計画)
第5条 中隊長は前条命令が速やかにかつ確実に示達されるよう、あらかじめその方法について各部ごとに計画をたて支障のないよう検討しなければならない。示達の具体的な方法については別条による。
(召集場所)
第6条 召集の場所は原則として次の3つのとおりとする。
(1) 消防本部又は消防署
(2) あらかじめ指定された分遣所及び出張所
(3) その他特に指定された場所
(住所届)
第7条 職員は住所を定めたとき又は変更したときは速やかにその旨を消防長に届出しなければならない。届出用紙は別記様式第1号によるものとする。
(召集伝達区分)
第8条 第5条の示達の具体的な方法については本規定による、召集を迅速かつ適確に行うため召集伝達区分を次のように定める。伝達には、その種別、場所、該当職員名を明確に行うものとする。
(1) 電話による伝達
該当職員に電話で召集命令を伝えるもので、このうちにはあらかじめ計画してある各部ごとの指示により電話を受けたものが他の職員に順次伝達を行うものも含むものとする。
(2) 伝令による伝達
非常災害による通信途絶等により当番員より緊急伝令を出して命令を伝達するものでこの場合も伝達を受けたものが予定どおり他の職員に順次伝達するものも含むものとする。
(3) その他
赤色灯又はサイレンの非常吹鳴等により伝達を行うもの
(示達結果報告)
第9条 中隊長は前条により召集命令を伝達したときは、その結果及び状況について消防長又は消防署長に報告するものとする。
(伝達の確認及び記録)
第10条 召集命令を受けたものは指定の場所に参集すると同時に中隊長にその旨を報告し更に別記様式第4号に所定の事項を記入し検認を受けるものとする。
2 本署以外の指定された場所に参集する場合は検認は事後とする。
(参集の義務)
第11条 召集命令を受けた職員は休暇、労休、忌引等の場合でも速やかに指定の場所に参集しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由によりこれに応ずることができない場合は中隊長にその旨を連絡しなければならない。
(参集場所の例外措置)
第12条 災害その他事情により召集指定場所に到着できない場合は最寄りの出張所又は分遣所に参着し中隊長にその旨を連絡し指揮を受けるものとする。ただし、連絡をとれない状況の場合は参着先の上司の指揮下に入るものとする。
(服装)
第13条 召集に応ずるときの服装は特に命令のない限り作業衣とする。
(召集状況の報告)
第14条 中隊長は、職員の参集状況を別記様式第2号により記録しこれを消防長又は消防署長に逐次報告するものとする。
2 中隊長は召集結果を別記様式第3号により記録し報告は前記に準じて行うものとする。
(職員の心構え)
第15条 職員の召集に際し速やかに参集できるよう平素から次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 外出の際はその行先を家人につげ常に居所を明らかにしておくよう努めること。
(2) 台風等非常災害の発生が予測される場合はできる限り外出をとりやめラジオ等により気象状況の把握に努めること。
(非常災害の場合)
第16条 職員は召集を受けなくとも非常災害の発生を知り又は災害発生を予測したときは直ちに署、出張所等又は災害現場に参集しその旨を上司に報告してその指揮を受けるものとする。
(解除)
第17条 召集解除は災害の程度又は事態の推移その他の情況に応じ次の区分により行う。
(1) 全面解除
(2) 一部解除
(解散命令示達)
第18条 召集解除は消防長又は消防署長により原則として、中隊長に示達し中隊長よりこれを該当職員に示達するものとする。
(訓練召集について)
第19条 消防長又は消防署長は必要があると認めたときこの規程の定めるところにより訓練召集を実施するものとする。訓練召集における一切の事項は全て前条までの規定を準用するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。
附則(平成6年9月6日組合訓令第2号)
1 この規程は、平成6年9月6日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。