○南会津地方広域市町村圏組合消防本部及び消防署服務規程

昭和49年8月27日

組合訓令第11号

第1章 通則

(目的)

第1条 本組合消防本部及び消防署の執務、消防活動並びに処務等の一般的服務については、条例、規則及びその他の規程に特別の定めがある場合のほか、この規程で定める。

第2章 執務

(服務心得)

第2条 消防職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 法令に違反し又は不道徳の行為をしないこと。

(2) 常に静粛で、礼儀及び秩序を正しくすること。

(3) 職務執行に際しては、冷静で正しい判断をし、周到な注意を払い、忍耐強くすること。

(4) 過失があったときは、上司に対しその事実を隠蔽したり、虚偽の陳述をしないこと。

(5) 職務に必要な以外の口論を慎むこと。

(6) 他の職員に対し不当な命令又は指示を与えないこと。

(7) 職務に支障を及ぼす薬品又は合成物は特にその使用を認められた場合のほか使用しないこと。

(8) 次の場合には喫煙しないこと。

 火災現場及び出動並びに帰路の途上

 消防車上及び作業中

 ガソリンその他同様の液体の附近及びこれらの操作作業中

 消防署の内外を問わず監視勤務にあるとき。

 機械室にあるとき。

(9) 当務中は特に許可を得た場合のほか、昼間は睡眠をしないこと。

(10) 直接間接を問わず下級職員より贈与を受けないこと。

(11) 下級職員に対し、私用の仕事を要求しないこと。

第3条 消防職員は報酬を目的として消防車、機械装置又は材料の購入契約をする等のことをしてはならない。

第4条 消防職員は南会津地方広域市町村圏組合火災予防条例(昭和49年組合条例第6号)の規定による場合のほか、自己の職階名を使用して、消防車、機械器具その他の物品を推奨してはならない。

第5条 消防職員は、消防長の許可を得ないで消防本部又は消防署の職務、施設等の維持のために寄附金、贈物又は義捐金を受けてはならない。

第6条 消防職員が訴訟その他の証人として召喚されたときは、直ちにその事実を消防長に報告しなければならない。

第7条 消防職員は、管轄区域内の土地の名称、道路、主な建築物水利の所在及びその道順並びに状態その他消防活動に必要な事項を完全に知っていなければならない。

(出勤、早退及び欠勤)

第8条 消防職員は、出勤後直ちに自ら出勤簿に捺印しなければならない。定刻を過ぎて出勤したときは遅参簿に執務中負傷し、発病し又はやむを得ない事由によって退庁するときは早退簿に署名捺印し承認を得なければならない。疾病その他やむを得ない事由によって出勤できないときは、その事由及び欠勤予定日数を届け出て承認を得なければならない。

(出張)

第9条 出張命令については、出張命令簿によりこれを命ずる。出張より帰庁したときは、直ちに口頭をもって復命し、重要な事項については更に遅滞なく復命書を提出しなければならない。

(事務引継)

第10条 転免、休職等のときは担任事務の引継をし、必要あるときは目録又は説明書を調製し、これを交換してその授受を証明しなければならない。

2 前項の引継を終わったときは、両当事者より上司に報告しなければならない。

(旅行)

第11条 私事のため旅行するときは、その理由及び旅行先、出発帰着の予定等を届け出なければならない。

(身分異動)

第12条 改氏名、転籍、転居、その他試験合格等身分の異動があったときは、その旨届け出なければならない。

(その他の執務心得)

第13条 前各条のほか、消防職員の執務については、次の各号に従わなければならない。

(1) 公用で出向し又は部署外で勤務を命ぜられた場合のほか、各自定められた室又は場所に位置し、無断で離れないこと。

(2) 事故その他のため消防車の出場又は作業が不能となったときは、指揮者は、速やかに適当な措置をとること。

(巡視検査)

第14条 消防長、消防署長及び部の指揮者は、消防本部及び消防署の人員、敷地建物、消防車、機械器具等の備品、記録文書その他業務執行の主管事項について、次の各号により綿密に巡視検査を行うものとする。

(1) 消防長は毎年1回以上

(2) 消防署長は、毎年1回以上。ただし、職務執行に直接必要な事項については、毎週1回

(3) 部の指揮者は、毎月1回

第3章 消防署

(勤務制)

第15条 消防署は、別に定める人員を等しく二分して交代制によって勤務するものとし、その部の名称を第1部第2部とする。

(勤務の交替)

第16条 勤務の交替は、勤務員を除き第1部、第2部全員機械室前に集合し、勤務につく職員は消防機械に向ってその前方に勤務を終わる職員はその後方に適当な間隔をおいてそれぞれ整列し、勤務に就く部の指揮者が通常点検及び機械点検を行い、その他所定の申継事項の終了によって終わるものとする。ただし、特別の事情がある場合には適宜の方法によることができる。

2 勤務につく部は、消防署長が特にやむを得ないと認める場合のほか、所要人員以下でその勤務を交替してはならない。交替に際しては、当務中の状況及び重要事項で就業する部の勤務又は作業に影響するものは、全てこれを申送らなければならない。

(監視勤務)

第17条 消防署は、火災その他の災害防ぎょ行動に支障をきたさない範囲において、監視勤務を行うものとする。監視勤務は通信監視とする。

第18条 監視勤務は、2時間交替とし、交代するときは必要事項の申継をしなければならない。

2 監視勤務中は、絶対に睡眠してはならない。

3 監視勤務を終わったものは、勤務簿に所要の事項を記入しなければならない。

(通信監視)

第19条 通信監視員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 常に精神を緊張して聴覚の敏活を期し、事件の取扱は、迅速確実を期すること。

(2) 電話その他警報施設の異状の有無を調べ、故障又は欠陥あるときは直ちに指揮者に報告し、適当な措置を講ずること。

(3) 警報は、全て正確を期し、その受信及び解釈に責任をもつこと。

(4) 普通電話の応答には、署名及び氏名をのべ、要件は、簡単明瞭に話すこと。

(5) 消防署の職務執行に必要な情報を入手したときは、直ちに署内にある指揮者に報告すること。

(機関員)

第20条 消防車は、自動車運転免許証を有する者で消防長より機関員を命ぜられたものでなければ運転してはならない。

第21条 機関員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 毎日消防車の異状の有無を検査すること。

(2) 消防車は使用後完全に手入れすること。

(3) ホースは、所定の場所に格納し、毎月3回以上検査すること。

(4) 消防車の運転操作については、その指揮者に対し責任を持つこと。

第4章 火災出動

(火災出動)

第22条 消防署は、火災通報を適確に把握し、その通報に即応する消防隊を迅速に出場せしめなければならない。

2 前項の場合において、消防本部職員は、所定の任務に従って火災現場に出場し、又は消防本部の勤務につかなければならない。

第23条 出場命令を受けた消防隊員は、消防車の所定の位置に乗車し、機関を始動し、指揮者の合図により出発するものとする。

第24条 指揮者は、機関員の隣席に乗車し、火災出場から帰署するまでの間、消防車には消防職員以外の者を乗車させてはならない。

第25条 消防署長は、消防長の許可を得ないで管轄区域外の火災に派遣又は出場させてはならない。ただし、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定による相互応援の協定があるときは、その協定の範囲内において派遣及び出場させることができる。

(消防車の走行)

第26条 消防車が火災現場に出場するときは、交通法規並びに消防法(昭和23年法律第186号)の定める走行粁に従い、かつ、正当な交通を維持するため必要なサイレンをならさなければならない。

第27条 消防車は、やむを得ない場合のほか、全て一列縦隊によりそれぞれの間をおいて走行し、前行消防車の追越信号のある場合のほか、走行中追越してはならない。

第28条 消防車が出場現場より帰署する場合には交通法規に従って運転し、かつ交通を維持するための警戒信号は、鐘又は警笛に限らなければならない。

第29条 消防隊が火災現場より帰署したときは、その指揮者は、直ちに隊員及び消防車の異常の有無、消防作業の状況を消防署長に報告しなければならない。

第5章 消火活動

(消防隊の活動)

第30条 火災現場に到着した消防隊は、施設及び機械を最高度に活用し損害を最小限度に止めて火災を鎮圧するよう必要な措置行動に出るものとする。

第31条 消防隊員は、完全にその部署を守り、かつ、いかなる場合でも住民の生命身体を危険に陥れてはならない。消防隊員は、必要以上の財産の毀損又は破壊を避けなければならない。

(消防車の操作)

第32条 消防車を操作する隊員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防車の操作については、完全に知っておくこと。

(2) 消防車と消火栓その他給水源とは適切に接触させること。

(3) ポンプは適度の圧力で操作すること。

(4) 消防車の積載器具の員数を常に把握しておくこと。

(火災現場の指揮者)

第33条 火災現場に到着した指揮者は、その火災の状況を消防長に通報しなければならない。

第34条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者の到着するまで全ての指揮をとり、その責任を負うものとする。

2 上級指揮者が到着したときは、速やかに発火の現場、火災の状況、火災鎮圧のためとった手段とその範囲及び消防活動上必要と認める事項を報告しなければならない。

第35条 火災現場において死体を発見したときは、上級指揮者は直ちに消防長及び現場の警察の指揮者に通報し、警察職員が来場するまではその現場を保持しなければならない。

第36条 放火の疑がある場合は、上級指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び現場にある警察の指揮者に通報すること。

(2) 必要な証拠の収集保全に努め犯人逮捕につき警察に協力すること。

(3) 現場の保存に努めること。

(4) 事件は、慎重に取扱うと共に公表は、差控えること。

第37条 前各条のほか、火災現場における指揮者は、次の事項に留意し、かつ、これを守らなければならない。

(1) 常に指揮系統の確保に努めること。

(2) 特に必要あって部署をはなれる場合のほか、終始その隊員を指揮督励すること。

(3) 自己の指揮下にある隊員を掌握して、何処に転戦又は進入しているかを知悉しておくこと。

(4) 所属隊員の保護に充分な措置を講ずること。

(5) 最少放水口数及び梯子を活用し、火災の損害濡水を最小限度に止め、防ぎょによって最大の効果を収めるよう指揮すること。

(火災以外の災害出動)

第38条 前各条中火災出場及び消火活動に関する規定は、水災その他の災害の場合に準用する。

(区域外応援の通報連絡)

第39条 消火又は災害防ぎょ活動が管轄区域外に対する応援であるときは、行動中に発見又は知り得た事項の通報連絡は、その他の上級指揮者に対してなすものとする。

第6章 処務

(執務記録)

第40条 消防本部には、職員台帳その他執務のため所要の帳簿を備え、常に消防業務の運営状況を明瞭にしておかなければならない。

第41条 消防署には、日誌等を備え職務執行の状況、消防隊の活動状況、消防本部よりの指示命令事項、重要事務の処理その他必要と認める事項を記載しておかなければならない。

(火災記録)

第42条 消防署は、管内に発生した火災につき、次に掲げる火災記録を作製して保存しなければならない。

(1) 火災の状況(原因、発火、鎮火、火元の業態、類焼者、損害その他)

(2) 消火手段、ポンプ使用記録(出場台数及び延時間数等)消火作業状況

(3) ホース使用数及び破損数

(4) 出場から帰署までの所要時間数

(5) その他必要と認める事項

2 水災その他の災害記録は、前項に準じて必要事項を記録し、保存するものとする。

(会計事務)

第43条 消防本部は、法令、条例及び南会津地方広域市町村圏組合財務規則(平成10年組合規則第4号)の定めるところにより、所定の帳簿及び書類によって消防に関する経理一切の支出を経理するものとする。

第44条 消防本部又は消防署の経理については、前条の規定に準じ所定の帳簿を整備するほか、次の台帳を備えて記入整理するものとする。

(1) 消防車ごとの機械台帳

(2) ホース台帳

(3) 燃料受払台帳

(4) 給与品及び貸与品台帳

(5) 業務用特配物資配給台帳

(6) その他必要と認める帳簿

(報告)

第45条 消防署長は、消防長が特に指示する場合のほか、次に掲げる事項は、直ちに口頭をもって消防長に報告し、更に文書を提出しなければならない。

(1) 庁舎及び重要備品を破損したとき。

(2) 通信施設及び消防機械が故障による性能低下又は使用不能の状態になったとき。

(3) 火災出動が極度に遅延した場合又は誤って出場したとき。

(4) 職員が負傷し又は事故のため消防機械器具が破損したとき。

(5) 火災現場において消火作業の妨害又はこれらの行為と認め、法令の規定によりその違反者に対し、何等かの措置を必要とする事態が起こったとき。

(6) 火災現場において将来参考となる特殊の事項又は人命救助作業があったとき。

(7) 消火作業中誤って人畜に損傷を与えたとき。

2 前項第3号から第7号の規定は、水災その他の災害の場合に準用する。

第46条 消防長は、毎年度消防本部(消防署を含む。)の活動状況を記載した事務成績表を作成し、5月31日までに管理者に提出するものとする。

(他の条例、規程の準用)

第47条 前各条のほか、本組合の公告式並びに南会津地方広域市町村圏組合処務規程中、処務の順序、公文及び書式文例に関する規定は、これを消防本部及び消防署の処務手続きに準用する。

(この規程の運営)

第48条 この規程施行のため消防署において必要な事項は、消防署長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。

南会津地方広域市町村圏組合消防本部及び消防署服務規程

昭和49年8月27日 組合訓令第11号

(昭和49年8月27日施行)