○南会津地方広域市町村圏組合職員の懲戒の取扱いに関する規程
昭和49年8月27日
組合訓令第4号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分に関しその取扱いに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは南会津地方広域市町村圏組合職員定数条例(昭和48年組合条例第6号)第1条に規定する職員をいう。
2 この規程において「所属長」とは事務局長及び消防署長をいう。
(義務違反)
第3条 職員が法第29条第1項各号の一に該当する場合にはこれを義務違反とする。
(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人からの供述又は始末書の提出が不能のときは事実調査書とする。
(2) 関係人の聴取書又は陳述書
(3) その他事実に関係ある書類
(懲戒審査委員会)
第5条 職員の義務違反の事案を審査するため、懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、事務局長がこれに当たり、委員は、所属課長等の職にある者及び管理者が特に必要と認める者をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
4 委員会の庶務は事務局総務係において掌理する。
(審査の手続)
第7条 任命権者は第4条の規定に基づく報告があった場合においては、その義務違反に対し懲戒処分を必要とすると認めるときは、直ちに委員会に当該事業の審査を指示するものとする。
(委員会の審査)
第8条 委員長は、任命権者から審査の指示があったときは、速やかに委員会の審査を行うものとする。
2 委員会の審査は書面審査によるものとする。ただし、委員会が必要と認めた場合には、当該義務違反の職員(以下「違反職員」という。)その他関係者の出席を求めて、口頭審査によることができる。
(除斥)
第9条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の審査に参与することができない。
(委員会の報告)
第10条 委員会は、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、委員長から任命権者へ審査結果報告書(第2号様式)により報告するものとする。
(訓戒)
第11条 任命権者は、違反職員の義務違反が軽微なものであって、これに対し、懲戒処分を要しないと認めるときは、訓戒を与えることができる。
2 所属長は、職員の義務違反が軽微であって、懲戒手続の報告を要しないと認めるときは訓戒を与えることができる。
4 訓戒が行われたときには、訓戒簿(第4号様式)に記録しなければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年11月22日組合訓令第6号)
この規程は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和55年8月22日組合訓令第4号)
この訓令は、昭和55年9月1日から施行する。
附則(平成6年9月6日組合訓令第2号)
1 この規程は、平成6年9月6日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。
附則(平成20年3月18日組合訓令第2号)
この訓令は、平成20年3月18日から施行し、改正後の職員の懲戒の取扱いに関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。