○南会津地方広域市町村圏組合職員定数条例

昭和48年4月26日

組合条例第6号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、管理者、議会及び監査委員の事務部局、消防本部消防署並びに教育委員会の事務部局、教育機関の常勤の職員(教育長、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3の規定により、臨時的に任用される職員、同法第28条第2項の規定により休職された職員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項その他法令等の規定により、他の公共団体等からの求めに応じて派遣された職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

区分

定数

備考

管理者の事務部局の職員

8

( )内の定数は、他の機関職員の兼任職員とする。

議会の事務部局の職員

(1)

教育委員会の事務部局の職員

1

教育委員会の所管に属する視聴覚ライブラリーの職員

(1)

監査委員の事務部局の職員

(1)

消防本部・署の職員

100

合計

109

2 前項に掲げる職員の定数の当該事務、局内の配分はそれぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間、第2条第1項の規定の適用については、同項表消防本部・署の職員の項中「88」とあるのは、「90」とする。

(昭和48年8月29日組合条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月4日組合条例第3号)

この条例は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和52年8月29日組合条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年5月22日組合条例第3号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和60年8月24日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日組合条例第6号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成3年2月15日組合条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年8月28日組合条例第7号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年2月23日組合条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日組合条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年2月22日組合条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年2月26日組合条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月8日組合条例第5号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年2月27日組合条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日組合条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月29日組合条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の南会津地方広域市町村圏組合職員定数条例第1条の規定は平成19年4月1日から適用する。

(平成26年8月25日組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年11月6日組合条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日組合条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日組合条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合職員定数条例

昭和48年4月26日 組合条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和48年4月26日 組合条例第6号
昭和48年8月29日 組合条例第23号
昭和50年7月4日 組合条例第3号
昭和52年8月29日 組合条例第1号
昭和55年5月22日 組合条例第3号
昭和60年8月24日 組合条例第1号
昭和63年12月26日 組合条例第6号
平成3年2月15日 組合条例第6号
平成3年8月28日 組合条例第7号
平成6年2月23日 組合条例第1号
平成7年12月25日 組合条例第4号
平成8年2月22日 組合条例第1号
平成11年2月26日 組合条例第1号
平成11年6月8日 組合条例第5号
平成16年2月27日 組合条例第1号
平成19年2月28日 組合条例第3号
平成19年8月29日 組合条例第5号
平成26年8月25日 組合条例第5号
平成29年11月6日 組合条例第6号
平成31年2月19日 組合条例第3号
令和5年3月29日 組合条例第6号