○南会津地方広域市町村圏組合職員の任用に関する規則

昭和49年8月27日

組合規則第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 任用(第3条―第10条)

第3章 昇任(第11条―第15条)

第4章 試験委員会(第16条・第17条)

第5章 選考(第18条・第19条)

第6章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神に基づき南会津地方広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の任用に関し、公正にして民主的かつ能率的運営を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(任用の根本基準)

第2条 職員の任用は、地方公務員法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 任用

(成績主義の原則)

第3条 全ての職員の任用は、受験成績、勤務成績、その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

(任用の方法)

第4条 職員の任用は、競争試験又は選考によらなければならない。

2 前項の任用について、競争試験又は選考によるほかは、任命権者が決定する。

(採用の方法)

第5条 職員の採用は、公募又はその他の方法により、必要に応じてこれを行う。この場合、公募による採用試験については、次の各号に示す事項を告示しなければならない。

(1) 給与

(2) 受験資格

(3) 試験の日時

(4) 試験科目

(5) 受験の手続

(6) その他必要事項

(受験手続)

第6条 採用試験を受けようとする者は、試験申込書及び次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書(写真添付)

(2) 身体検査書

(3) 学校卒業証明書又は卒業証書の写し。ただし、卒業予定者については、卒業見込証明書

(4) その他、必要と認める書類

2 第1次試験については、前項各号に定める書類の提出を省略することができる。

(受験資格)

第7条 職員の採用に当たっては、職種に応じ職務上必要と認める免許等について、試験実施の都度管理者が定める。

(競争試験の要領)

第8条 競争試験は、次の各号に掲げる要領により行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 身体検査(消防職に限る。)

2 筆記試験は、次の科目について行うものとする。ただし、第16条において定める試験委員会(以下「委員会」という。)において必要がないと認める場合は、一部又は全部を省略することができる。

(1) 国語

(2) 数学

(3) 理科

(4) 一般常識

(5) 作文

(採用候補者名簿)

第9条 採用試験に合格した者は、採用候補者名簿に登載するものとする。

2 職員の採用は、採用候補者名簿に登載されている者のなかからこれを行う。

3 採用候補者名簿の有効期間は確定後1年とする。

(条件付採用)

第10条 職員の採用は、全て条件付とし、その職員がその職において6カ月を良好な成績で勤務したとき正式に採用する。

第3章 昇任

(昇任の方法)

第11条 職員の昇任は、全て勤務成績に基づく選考又は昇任試験によらなければならない。

(昇任)

第12条 消防職員の昇任は次によるものとする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、この基準によらないことができる。

(1) 消防士は、消防職員に採用された者

(2) 消防副士長は、満25歳以上の消防士の階級にある者で、消防士としての実務経験年数が3年以上の者、又は消防士として成績が優良である者

(3) 消防士長は、消防副士長の階級にある者で、消防士長選考試験に合格した者、又は消防副士長として成績が優良である者

(4) 消防司令補は、消防士長の階級にある者で、主査職としての勤務年数が6年以上あり、消防司令補選考試験に合格した者、又は消防士長として成績が優良である者

(5) 消防司令は、消防司令補としての勤務年数が5年以上ある者で、消防司令選考試験に合格した者

(6) 消防司令長は、消防司令の階級にある者で選考を経た者、又は消防に関する経歴、能力を有する者で選考を経た者

(7) 消防監は、消防司令長の階級にある者で選考を経た者、又は消防に関する経歴、能力を有する者で選考を経た者

(8) 消防長及び消防署長は、南会津地方広域市町村圏組合消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年組合条例第4号)に定める資格を有する者で選考を経た者

(試験の告知)

第13条 昇任試験を実施しようとするときは、あらかじめその試験の対象となる階級、受験資格、試験の日時、試験科目及び受験手続きを職員一般に周知するものとする。

(昇任候補者名簿)

第14条 昇任試験に合格した者は、昇任候補者名簿に登載するものとする。

2 昇任すべき者の決定は、昇任候補者名簿登載者のなかから行う。

3 昇任候補者名簿の有効期間は、確定後2年とする。

(特別昇任)

第15条 職員が生命を、として職務を遂行し、そのため危篤となったとき又は障害となって退職するとき及び南会津地方広域市町村圏組合消防表彰規程(昭和49年組合訓令第9号)に基づく特別功労章を授与された者の危篤又は退職に際しては、前各条の規定にかかわらず2階級昇任させることができる。

2 職員として長期間優良な成績で勤務した者が在職中危篤となったとき又は退職するときは、前各条の規定にかかわらず1階級昇任させることができる。

第4章 試験委員会

第16条 職員の採用及び昇任のため競争試験又は選考を行うため南会津地方広域市町村圏組合に試験委員会を置く。

(試験委員会の構成)

第17条 試験委員会は委員長1名及び委員若干名をもって構成する。

2 委員長及び委員は、管理者が別に定めるものとする。

第5章 選考

(選考の方法)

第18条 選考は、選考される者の職務遂行能力をその選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要により次の各号の一以上をあわせて行うものとする。

(1) 経歴評定

(2) 実地考査

(3) 筆記考査

(4) その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法

(選考の基準)

第19条 選考は、その職務に応ずる経歴、学歴、免許又は知識及び技能をかんあんすることとし、昇任の場合については、更に勤務成績の良好であることを含むものとする。

第6章 雑則

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第12条については昭和51年3月31日までの期間はこれによらないことができる。

(昭和51年12月27日組合規則第11号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(平成14年3月22日組合規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日組合規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日組合規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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昭和49年8月27日 組合規則第15号

(令和5年4月1日施行)