○南会津地方広域市町村圏組合消防表彰規程

昭和49年8月27日

組合訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は消防職員及び消防職員で編成した組織(以下「消防隊」という。)並びに部外の個人及び団体で消防上顕著な功績があったものに対して表彰し、もって消防意欲の高揚と消防力の向上をはかることを目的とする。

(消防機関等に対する表彰)

第2条 消防職員消防機関又は消防隊(以下「消防機関等」という。)に対する表彰は次の各号に該当するものについて行う。

(1) 災害において消防作業(救急業務、水防作業を含む。)に従事しその功労顕著なもの

(2) 防火思想の普及、消防施設整備その他災害の予防、防ぎょに関する対策の実施についてその成績が特に顕著なもの

(3) 永年勤続しその勤務成績が優秀で他の模範となると認められるもの

(4) 職務遂行中死亡した者

(5) 前各号に掲げるもののほか他の模範として推奨すべき功績があった者

(部外の個人団体に対する表彰)

第3条 部外の個人団体に対する表彰は次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項、第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)、第35条の7第1項又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条若しくは災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項の規定(同条第2項において準用する場合を含む。)により消防作業に協力し又は従事しその功労顕著なもの

(2) 防災思想の普及、消防施設の整備その他災害の防ぎょに関する対策の実施に協力し又は従事しその成績が特に優秀なもの

(表彰の種類)

第4条 表彰は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 功労章を授与して行う表彰

(2) 表彰状を授与して行う表彰

(3) 賞状を授与して行う表彰

(4) 感謝状を授与して行う表彰

(表彰状等の様式)

第5条 表彰状等の様式は、第1号様式のとおりとする。

2 消防功労章の形状及び制式は第2号様式のとおりとする。

(報賞金等)

第6条 表彰を行う場合においては、報賞金その他副賞を付与することができる。

(表彰の期日)

第7条 表彰は、毎年1月に行うのを例とする。ただし、必要あるときは、その都度行う。

(消防功労章の佩用)

第8条 消防功労章を佩用するときは、上衣の左胸下につけるものとする。

(消防功労章の返納)

第9条 消防功労章を授与されたものが禁錮以上の刑に処せられ懲戒処分により罷免されたときは、これを返納させることができる。

(表彰者)

第10条 この表彰は、管理者又は消防長が行うものとする。ただし、第4条第2号第3号の表彰については消防署長が行うことができる。

(表彰の具申)

第11条 消防機関等の長は第2条及び第3条の規定に該当するものがあると認めたときは、表彰具申書(第3号様式)により表彰者に具申するものとする。

(記録登載)

第12条 消防本部に表彰台帳を備付け、表彰の都度所要の事項を登載しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

南会津地方広域市町村圏組合消防表彰規程

昭和49年8月27日 組合訓令第9号

(昭和49年8月27日施行)