○南会津地方広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月29日

組合規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び南会津地方広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法、令及び条例で使用する用語の例による。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、開示請求書(様式第1号)とする。

(開示請求に必要な書類)

第4条 令第22条第1項第2号に規定する開示請求をする者が本人であることを確認するために必要な書類として実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる書類のいずれか二のものとする。

(1) 年金手帳

(2) 国民年金等の年金証書

(3) 在学証明書その他本人であることを確認するために実施機関が適当と認める書類

(開示決定通知書)

第5条 法第82条第1項の書面は、開示決定通知書(様式第2号)とする。

2 法第82条第2項の書面は、開示をしない旨の決定通知書(様式第3号)とする。

(開示決定等期間延長通知書)

第6条 法第83条第2項の書面は、開示決定等期限延長通知書(様式第4号)とする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第7条 法第84条の書面は、開示決定等期限特例延長通知書(様式第5号)とする。

(開示請求事案移送書等)

第8条 法第85条第1項の規定による事案の移送は、開示請求事案移送書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第85条第1項後段の規定による通知は、開示請求事案移送通知(様式第7号)により行うものとする。

(第三者意見照会書等)

第9条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の書面は、第三者意見照会書(様式第9号)とする。

3 法第86条第1項又は第2項の意見書は、第三者開示決定等意見書(様式第10号)とする。

4 法第86条第3項後段の書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第11号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第10条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。

(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)又は当該電磁的記録を電子情報処理組織を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。

3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、実施機関は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

(開示の実施方法等申出書)

第11条 法第87条第3項の規定による申出は、開示の実施方法等申出書(様式第12号)により行うものとする。

(費用負担)

第12条 条例第3条第2項及び第3項の管理者が定める額は、別表のとおりとする。

2 令第28条第4項後段の規則で定める方法並びに条例第3条第2項及び第3項に規定する負担しなければならない費用の納付の方法は、実施機関が送付する納付書による納付とする。

(訂正請求書)

第13条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、訂正請求書(様式第13号)とする。

(訂正決定通知書等)

第14条 法第93条第1項の書面は、訂正決定通知書(様式第14号)とする。

2 法第93条第2項の書面は、訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)とする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第15条 法第94条第2項の書面は、訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)とする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第16条 法第95条の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)とする。

(訂正請求事案移送書等)

第17条 法第96条第1項の規定による事案の移送は、訂正請求事案移送書(様式第18号)により行うものとする。

2 法第96条第1項後段の規定による通知は、訂正請求事案移送通知書(様式第19号)により行うものとする。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第18条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第20号)とする。

(利用停止請求書)

第19条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、利用停止請求書(様式第21号)とする。

(利用停止決定通知書等)

第20条 法第101条第1項の書面は、利用停止決定通知書(様式第22号)とする。

2 法第101条第2項の書面は、利用停止をしない旨の決定通知書(様式第23号)とする。

(利用停止決定期間延長通知書等)

第21条 法第102条第2項の書面は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第24号)とする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第22条 法第103条後段の書面は、利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第25号)とする。

(諮問をした旨の通知書)

第23条 法第105条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第26号)により行うものとする。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

第2条 南会津地方広域市町村圏組合個人情報保護条例施行規則(平成30年組合規則第3号。以下、「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行の際現に作成されている旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第12条関係)

区分

金額

1 複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

白黒 1枚につき20円

カラー 1枚につき100円

2 1以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

3 公文書の写しの送付に要する費用

当該写しの送付に要する郵便料金に相当する額

備考 1の項の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

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南会津地方広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月29日 組合規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年3月29日 組合規則第20号