○南会津地方広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日

組合条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、消防長、教育委員会及び監査委員をいう。

2 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により開示請求時に納めることとされている手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により文書又は図画の保有個人情報に係る部分の写しの交付を受ける者は、管理者が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 法第87条第1項の規定により電磁的記録の保有個人情報に係る部分の開示を受ける者は、当該電磁的記録について管理者が定める開示の方法に応じて、管理者が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 実施機関は、開示決定等を、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(設置、組織等)

第6条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、南会津地方広域市町村圏組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の審議を行うほか、実施機関における個人情報の取扱い等について意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 審査会の委員(以下「委員」という。)は、優れた識見を有する者の中から必要の都度、管理者が委嘱する。

5 委員は、第1項及び第2項の職務が終了したことにより、職を退くものとする。

6 委員は、再任されることができる。

7 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報(開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係るものに限る。第3項において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させること、その他必要な調査をすることができる。

5 諮問実施機関は、諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審査会は、法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定により審査請求人等から主張書面若しくは資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときを除き、審査請求人等(当該主張書面又は資料を提出したものを除く。)に対し、当該主張書面又は資料の写しを送付しなければならない。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続きに関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 南会津地方広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成30年組合条例第10号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

第3条 次の各号に掲げる者に係る旧条例第14条第3項及び第15条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第16条第1項若しくは第2項、第24条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項又は第32条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第39条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 前条の規定の施行の際現に旧条例第47条の規定により設置された南会津地方広域市町村圏組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、旧審査会の委員としての残任期間について審査会の委員として任命されたものとみなす。

5 前条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第47条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

南会津地方広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日 組合条例第5号

(令和5年4月1日施行)