○南会津地方広域市町村圏組合情報公開条例施行規則

平成30年2月23日

組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者が保有する公文書の開示等について、南会津地方広域市町村圏組合情報公開条例(平成30年組合条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項本文又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第11条第1項本文の規定による公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項本文の規定による公文書の一部を開示する旨の決定 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定による公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの開示をしない旨の決定を含む。) 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(公文書開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公文書開示決定等期間特例適用通知書)

第5条 条例第13条の規定による通知は、公文書開示決定等期間特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されているその第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(様式第7号)又は口頭により行うものとする。

3 条例第14条第2項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書により行うものとする。

4 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、公文書の開示に係る通知書(様式第8号)により行うものとする。

(公文書の開示)

第7条 条例第15条第1項の規定による公文書(公文書を複写した物を含む。以下この条において同じ。)の開示は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 管理者は、公文書の閲覧、聴取又は視聴をする者が当該公文書を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは、当該公文書の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書の写しの交付の部数は、公文書1件名につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第8条 条例第15条第2項の実施機関が定める方法は、紙質類に出力等したものとする。

(費用負担)

第9条 条例第16条(条例第32条第2項において準用する場合を含む。)の実施機関が定める額は別表のとおりとし、規定する費用は前納とする。

(審査会諮問通知書)

第10条 条例第19条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第9号)により行うものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日組合規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

金額

1 複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

白黒 1枚につき20円

カラー 1枚につき100円

2 1以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

3 公文書の写しの送付に要する費用

当該写しの送付に要する郵便料金に相当する額

備考 1の項の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

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南会津地方広域市町村圏組合情報公開条例施行規則

平成30年2月23日 組合規則第1号

(令和5年4月1日施行)