○南会津地方広域市町村圏組合情報公開条例

平成30年2月23日

組合条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第16条)

第3章 審査請求

第1節 諮問等(第17条―第20条)

第2節 南会津地方広域市町村圏組合情報公開審査会(第21条)

第3節 審査会の調査審議の手続等(第22条―第28条)

第4章 情報公開の総合的推進等(第29条)

第5章 雑則(第30条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、住民の公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、南会津地方広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の保有する情報の一層の公開を図り、もって組合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにし、住民の組合行政への参加の下、公正で透明な組合行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、消防長、教育委員会、監査委員及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、住民の公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権者)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(1) 組合の区域内に住所を有する者

(2) 組合の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 組合の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 組合の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有すると認められるもの

(開示請求の手続等)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものが組合の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げるもの そのものが有する利害関係の内容

(3) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 組合の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定が開示請求に係る公文書の全部を開示請求があった日に開示する旨の決定であるときは、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をするときは、当該各項に規定する書面にその決定の理由を記載しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につきその期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に組合、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、その第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対してその開示請求に係る公文書を開示しなければならない。

2 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第8条の規定により公文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物により、当該公文書の開示を行うことができる。

(費用負担)

第16条 前条第2項又は第3項の規定により文書又は図画の写しの交付を受けるものは、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

第1節 諮問等

(審理員の指名に関する規定の適用除外)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、南会津地方広域市町村圏組合情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第19条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第2節 南会津地方広域市町村圏組合情報公開審査会

(設置、組織等)

第21条 第18条第1項の規定による諮問に応じて調査審議を行わせるため、管理者の附属機関として南会津地方広域市町村圏組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、情報公開制度の運営に関して実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 審査会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者の中から管理者が委嘱する。

5 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

9 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

第3節 審査会の調査審議の手続等

(審査会の調査権限)

第22条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第23条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出等)

第24条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査会は、第22条第3項若しくは第4項又は前項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

3 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(提出資料の閲覧)

第25条 審査請求人等は、審査会に対し、第22条第3項若しくは第4項又は前条第1項の規定により審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第26条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第27条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第28条 前節及びこの節に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 情報公開の総合的推進等

(情報公開の総合的推進)

第29条 実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、住民が組合行政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報活動、行政資料の提供等の情報提供活動の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

第5章 雑則

(他の制度との調整)

第30条 法令又は他の条例の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の開示については、当該法令又は他の条例の定めるところによる。

(適用除外)

第31条 この条例の規定は、組合の施設において、住民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(任意開示)

第32条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があったときは、当該公文書を開示するよう努めるものとする。

2 第16条の規定は、前項の規定により公文書を開示する場合について準用する。

(公文書の管理)

第33条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求しようとするものに対する情報の提供等)

第34条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合情報公開条例

平成30年2月23日 組合条例第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章 情報管理
沿革情報
平成30年2月23日 組合条例第9号