○南会津地方広域市町村圏組合訓令の形式を左横書きに改正する規程
平成28年2月23日
組合訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、この規程の施行の際現に公布されている南会津地方広域市町村圏組合の訓令(以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(形式の変更)
第2条 既存の訓令は、左横書きに改める。この場合において、左横書きとすることに伴う字句の改正その他必要な措置については、南会津地方広域市町村圏組合条例の形式を左横書きに改正する条例(平成28年組合条例第3号)の例による。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。