○南会津地方広域市町村圏組合条例の形式を左横書きに改正する条例

平成28年2月23日

組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、南会津地方広域市町村圏組合の条例の形式を左横書きに改正することに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式の変更)

第2条 この条例の施行の際現に公布されている南会津地方広域市町村圏組合の条例(以下「既存条例」という。)の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。

(1) 既存条例における右方はこの条例による改正後の既存条例(以下「改正後条例」という。)における上方とし、既存条例による上方は改正後条例による左方とする。

(2) 改正後条例における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存条例における文字の順序とする。

2 前項の規定は、既存条例において既に左横書きの形式をとっている表、別表及び様式等並びに縦書きとすることが適当と認められるものについては、適用しない。

(用字及び用語の整理)

第3条 既存条例中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

(1) 漢数字(固有名詞の一部又は全部をなしている漢数字、熟語の一部を成すことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字及び概数を示す漢数字を除く。)

アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、3桁区切りとし、その区切りにコンマを付するとともに、小数点を表す中点はピリオドに改める。)

(2) 号番号として用いられる漢数字

横括弧で囲んだアラビア数字

(3) 号を細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

(4) 表を細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

(5) 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

(6) 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

(7) 左記

下記

(8) 上欄又は上段

左欄

(9) 中段

中欄

(10) 下欄又は下段

右欄

(11) 「つ」、「や」、「ゆ」、「よ」、「イ」、「エ」、「ツ」、「ヤ」、「ユ」、又は「ヨ」(促音又はよう音として用いられるものに限る。)

それぞれ「っ」、「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「ィ」、「ェ」、「ッ」、「ャ」、「ュ」又は「ョ」

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、既存条例を左横書きとすることに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合条例の形式を左横書きに改正する条例

平成28年2月23日 組合条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年2月23日 組合条例第3号