○南会津地方広域市町村圏組合規則の形式を左横書きに改正する規則

平成28年2月23日

組合規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に公布されている南会津地方広域市町村圏組合規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(形式の変更)

第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きとすることに伴う字句の改正その他必要な措置については、南会津地方広域市町村圏組合条例の形式を左横書きに改正する条例(平成28年組合条例第3号)の例による。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合規則の形式を左横書きに改正する規則

平成28年2月23日 組合規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年2月23日 組合規則第1号